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友人が大変困っているのでご存知の方がおられましたら、是非ご教授ください。

1.子どもの母親は3か月程前に病気で他界しています。

2.生前、母親との間に婚姻関係はありません。また、内縁関係を主張出来るような状態にもありません。

3.友人は子どもの母親の死後、子どもが満5才現在認知手続きを行ったと言っています。

4.現在子どもの戸籍は母親の両親の戸籍に入っています。

5.子どもの母親の両親は親権譲渡の意思はありません。

6.生前母親と親権、婚姻に関して協議はありましたが、病気の急変による突然死であったため、遺書、遺言等の公式記録はありません。

7.子どもの存在は3才になった頃初めて母親より告げられました。

この様な状況で親権、養育監護権を要求し一緒に暮らしたいそうですが、母親側の両親は頑なに拒絶しているそうです。

私が見る限り、子どもは友人にかなり懐いており、交流もあった様で父親としてきちんと認識している様子なので見ていて不憫です。

可能なのかどうか、また可能であればどの様な手続きをとるのかご存知の方がおられましたらご教授ください。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

現在その子供は、母方両親の養子または未成年後見に服していると思います。



認知が済んでいるのであれば、家庭裁判所に対して監護権者の変更指定の
調停ないし審判を申し立てるという方法があります。

ただし、裁判所は「子の福祉の観点からどうか」という判断をします。
血縁上の父親でなついているというだけでは認めません。
婚外子の親権は原則母親であり、父母の協議が定まった場合に限り父親という
法律のたてまえもあります。
認知が母の死後だったというのも、不利な材料になるでしょう。

現在の状態を動かしても、そのほうが子の福祉に有益と客観的に考えられる
相当な理由がなければ、可能性は低いと思ってください。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

大変勉強になりました。

ご教授頂いたように相当の理由があるかよく相談してみます。

お礼日時:2012/11/04 23:44

4.現在子どもの戸籍は母親の両親の戸籍に入っています。


5.子どもの母親の両親は親権譲渡の意思はありません。
と言うことからすると,子供は母親の両親の養子になっているということでしょうか。単に祖父母と言うだけなら譲渡すべき親権など持っているわけもなく,戸籍も別のはずです。

養子になっていることを前提とすれば,「親権、養育監護権を要求」しても認められる可能性はありません。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。

補足させて頂くと現在子どもは養子にはなっておらず、祖父母は未成年者後見人となっているようです。

補足日時:2012/11/04 23:33
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