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私は約27年間東証一部上場企業で経理・財務・会計畑で勤務してきました。
現在、退職し、税理士資格受験の勉強中です。
サラリーマン時代は、本社での現金出納から決算書の作成、税務申告書の作成まで8年間行い、その後6年間ドイツの販売会社へ出向となり、当地での経理実務・税務実務・本社への報告の連結決算資料の作成を行いました。その後、8年間は会計システムの構築、子会社の経理指導を行った後、6年間中国の生産会社へ出向となり、当地での経理実務・税務実務・本社への報告の連結決算資料の作成を行いました。
税理士登録の際の2年間の実務経験はクリアしていると考えてよいか教えてください。
最終的には登録の際の個別判断になると思いますが、大まかな判断でも有り難いです。

A 回答 (2件)

失礼しました。

改易ではなく会計ですね。
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税理士法第3条で「租税に関する事務または改易に関する事務で政令に定めるもの」に従事した期間が2年以上あることを必要とするという部分ですね。


私的には「オッケー」だと判断します。
税務申告書の作成を8年、連結決決算資料の作成をされてるのですから、充分だと思うからです。
試験合格後、実務経験が不足してると判断されてもつまりませんので、お住まいにある税理士会に問い合わせをしておくのがベストだと存じます。
実際の審理は国税審議会が行いますが、過去経験から同様な経歴で認められてる方がいればよいわけです。

がんばってください。

税理士法施行令第1条の三では、「貸借対照表勘定及び損益勘定を儲けて計理する会計に関する事務」がそれに該当するとなってます。
但し特別の判断を要しない機械的事務は含まれないとしてます(税理士法基本通達3-2)。
そして以下の事務が「簿記の原則に従って会計帳簿等を記録し、その会計記録に基づいて決算を行い、財務諸表等を作成する過程において簿記会計に関する知識を必要とするものとして例示されてます。つまり「機械的事務ではない」としてます。
1簿記の原則に従って取引仕訳を行う事務
2仕訳帳等から各勘定科目への転記事務
3元帳を整理し、日計表または月計表を作成して、その記録の正否を判断する事務
4決算手続きに関する事務
5財務諸表の作成に関する事務
6帳簿組織を立案し、または原始記録と帳簿記入の事項とを照合点検する事務
(税理士法基本通達3-3)
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この回答へのお礼

有難うございました。私見ながら、第3者の方に「OK」と言ってもらえれば少しは気が晴れました。
退職前は管理監督職として勤務することも多々あり、実務経験を何年前までさかのぼっていいのかも具体的に提示されておらず、今の年齢で2年間の実務を新たに確保するのは難しく思っていました。
一度税理士会にもコンタクトしてみます。

お礼日時:2012/11/07 09:40

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