No.3
- 回答日時:
孫が他の人から、贈与を受けてないなら、年間に受ける贈与額が基礎控除以下なので贈与税はかからないです。
贈与を受けたお金は所得ではないので、控除対象扶養親族の判定の「38万円を超えた所得」にもなりません。
所得税法第9条(非課税所得)
第一項
16.相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)
No.2
- 回答日時:
>無税ですか。
そのとおりです。
未成年であろうとなかろうと、基礎控除以内ですから贈与税かかりません。
もちろん、税法上の所得ではありませんから扶養控除も大丈夫です。
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