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6*歳の爺さんです、現役で頑張っていますが仕事の関係で以前所得した消防設備士甲4及び乙7の法廷講習の件で質問したいと思います。免許所得が昭和52年10月です。2年後の54年3月に講習を受けたきり後一度も講習を受けておりません。お恥ずかしい限りですがもう免許はなくなっているか、あれば講習を受講できるでしょうか?ご存知の方よろしくお願い致します。まったく違う業種の仕事でしたので受講しませんでしたが今回その関連のお話が来ましたので確認したいと思います。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

消防設備士免状は仮に義務講習を受講していなくても、それだけで失効することはありません。


まぁ、本来は5年ごとに講習を受けないと法令違反ですが、自動車免許と同じような仕組みで、
一定期間(3年)で未受講による違反点の累積(1年5点×3=15点)では失効点(20点)に到達
せず、返納命令を受けることは計算の仕組上、ありません。
http://www.pref.chiba.lg.jp/shoubou/tetsuzuki/sh …

ですので、受講できる機会があれば申込みし、キチンと修了すれば法令上・業務上は問題ありません。
ただ、写真の張り替えも10年に一度あり、それもしていなければ有効な免状ではないため申請しないとい
けませんが・・・
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この回答へのお礼

お礼の投稿したつもりでしたが、サイトの使い方分からずすみません。さっそくのご回答有難うございました。免許所得が大阪で現在埼玉に在住してますのでそれぞれの消防関係に確認しました。免許は失効しておらずとりあえず書き換え(写真)からはじめます、その後受講の予定です。お忙しい中ご返答戴きお礼申し上げます。

お礼日時:2012/11/09 13:59

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