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中間申告の申告書について質問です。
前年度の事業税が7,002,400円だったのですが、県税事務所から送られてきた
中間申告書には前年度×6か月/12か月となってるのに3,501,000円と記載されています。
同様に地方法人特別税も前年度が5,200,600円にも関わらず、申告書への記載は2,600,200円
となっています。
いずれも前年度×6/12より100円少ないのはなぜでしょうか?

A 回答 (1件)

事業税の予定納税額の計算方法は、地方税法第72条の26に定められており、


前事業年度の税額÷(前事業年度の月数)×6
です。

7,002,400÷12×6=3,501,199.999・・・です。
納付税額は100円未満切捨てなので、3,501,100円です。


第七十二条の二十六 事業を行う法人は、事業年度が六月を超える場合には、当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日までに当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額の六倍の額に相当する額の事業税(以下この項から第三項までにおいて「予定申告に係る事業税額」という。)を当該事業年度開始の日から六月を経過した日から二月以内に、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。(以下省略)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強不足でした。

お礼日時:2012/11/11 19:54

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