私の会社は50人以上の従業員がいますが。今回営業停止15日間の業績処分を受けました。
会社が営業不振になる傾向があるので何人かは休んで欲しいと言われ、実質給料カットですね。
休んでくれないと一方的な給料はカットできないので、会社が苦しくなると言われた。
これって会社のエゴでは無いですか。
本当に休まないといけないのでしょうか。
給料は55%は保証するといってますがこれも、矛盾するのでは?
苦しいから、我慢してくれと言われた。
だったら社員全員で同じ我慢をしないといけないのでは、なんで数人の人だけ我慢しないといけないのですか
No.1
- 回答日時:
>これって会社のエゴでは無いですか。
>給料は55%は保証するといってますがこれも、矛盾するのでは?
エゴでもないし、矛盾でもないと思います。
会社としては、個々の社員の自由意志を求めているわけです。
賛成が50人全員かも知れないし、1人かも知れないです。
それに賭けているわけです。
No.2
- 回答日時:
労基法を遵守した場合は、60%の保証です。
通勤交通費を含みます。計算は、過去3か月間の平均を日給に換算します。但し、法律はこうだからと、反抗的になれば、即金で1か月分給与又は、予告解雇となり、1か月後には出社禁止の手続きが、法的にも認められていますから、皆さんでご検討下さい。
全員でなく、若干人が出社制限を受けたのは、会社として重要視されていない人材であるということも、認識する必要があります。
No.3
- 回答日時:
>だったら社員全員で同じ我慢をしないといけないのでは、なんで数人の人だけ我慢しないといけないのですか
全員が同じ能力ならそうでしょうね。
会社の業績が悪いので、成績優秀な人材を働かせて、そうでない人は休業依頼するわけですから、仕方ないんじゃないですか?
No.4
- 回答日時:
55%でなく60%でなければなりませんが、エゴといえばエゴです。
リストラで解雇するのもエゴです。
ただ、全員を休業させれば会社は営業できないし、全員を解雇しても同様です。
やむを得ない事由があり、人選などが労働者の立場から見て合理的等、要件を満たした場合は可とされています。
休業させる理由自体に争いは無いようですから、人選の合理性などで争う事は可能ですが、全員休業させるべき、という理屈は通らないと思います。
人選で争う、休業措置自体を争うのであれば、ストでもしては?
それなら、全員で痛みを分かち合う事になります。
No.5
- 回答日時:
>なんで数人の人だけ我慢しないといけないのですか
全部休むと会社の活動ができないからです。
その人たちは休んでも影響の無い人たちです。
つまりは戦力外通告 リストラの予告のようなモノです。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
会社都合の休業の場合、補償しなきゃならない休業手当は最低60%です。
労働基準法
| (休業手当)
| 第26条
| 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
休業自体を行なう/行なわないに関しては、基本的に会社が任意に出来ます。
休業を取りやめた結果、経営傾いて会社が潰れた、人件費で損失が出てとかって事になっても労基署は責任取れないので、行政は積極的に介入するのは困難です。
> だったら社員全員で同じ我慢をしないといけないのでは、なんで数人の人だけ我慢しないといけないのですか
担当する業務内容によっては、この人とこの人が休むと作業が滞るとか、このラインや業務は止められない、この人は休んでもフォローできるとかって事はありますので、ある程度の偏りが出るのは合理性があるし、仕方ありません。
ローテーションで休業する担当者を持ち回りするとかってのは、会社と話し合いする余地はあります。
あるいは、休業の予定を余裕を持って出してもらっておき、収入が厳しいので副業の許可を出してもらうとか。
休業手当+副業の収入の方がラッキーって場合もあるのでは。
> 会社が営業不振になる傾向があるので
こういうケースで休業を行なう場合、雇用調整助成金なんかを申請することで、支払う休業手当の相当部分を行政で負担してもらう事が可能です。
そういう物を受給する条件で、休業手当を法令に沿って支払いするとか、休業以外にも関係する会社へ出向なんかって対応が出来ないか、話し合いとか。
厚生労働省:雇用調整を行わざるを得ない事業主の方へ
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufuk …
厚生労働省:雇用調整を行わざるを得ない事業主の方へ
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufuk …
雇用保険に加入している事が前提ですが、加入していないのならこの際に遡って保険料支払って加入出来る場合もありますし。
会社と労働者、ハローワークの担当者を交えた3者で話し合いするのが良いと思います。
会社との話し合いを行なうに当たって、通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合がない、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Empl …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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