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あるアルバイトで一週間に32時間、もうひとつのアルバイトで一週間に32時間を働いている人は世の中にたくさんいます。 それぞれのアルバイトで15万円づつ、月収30万円このひとは稼いでいるとするとき、

こうゆう場合、社会保険の加入ってどうなるんですか?

また、これで3つアルバイトかけもちして、社会保険に強制加入する条件を3社とも満たすことがあったばあいはどうなるんですか?←このパターンは知り合いに昔いました。労働基準法に違反してようがしていまいが、お金に困ってて昼夜を問わず働いていました。当時は気にしてなかったんですが、いまになって社会保険とかどうしてたんだろう?って思って質問してみました。

回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

以下の記事・Webサイトをご参照ください。



『複数から給与を受けている場合の社会保険の取り扱いついて教えてください。』 (掲載日:2010年06月11日)
http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000284.html
『複数事業所で勤務する従業員の雇用保険はどこで加入しますか?』
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/6539 …

『日本年金機構|適用事業所と被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『日本年金機構|複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf …

(参考)

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『日本年金機構|健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
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1 健康保険や厚生年金


 世間一般の間違った常識では、『所謂「4分の3」基準に達していないければ加入できない』とされておりますが、正しくは
 a 大凡「4分の3」に達している者
   ⇒法の別条文に定める適用除外に該当し無い限り強制加入
 b 大凡「4分の3」に達していない者[適用除外に非該当が前提条件]
   ⇒総合的に判断して『常用性』がある場合には強制加入
   ⇒『常用性』が無い者は加入できない
このようなアバウトな区分となります。
 では、ご質問の事例で考えて見ましょう。労働基準法により、労働契約で締結できる週の労働時間はMAXで40時間なので、1箇所での契約労働時間が32時間であれば、「4分の3」基準はクリア済み。よって、複数の事業所で加入義務か生じます。斯様な場合には、施行規則に則った手続きを行い、月収30万円を基準とした保険料を給料から徴収。

2 雇用保険
 雇用保険の加入条件は「週20時間」「31日以上の雇用契約」「65歳未満で加入(一般被保険者の場合)」の3つ(http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/k …)。そして一番重要なのが『主たる収入を得ている労働関係で加入』と言う二重加入禁止の決まり。
 今回のご質問の場合、まったくの同額と言うことなので、どちらが『主たる』荷該当するのか判断が難しいのですが、どちらかの労働契約に基づき、15万円の収入に対する保険料が給料から控除。
 
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社会保険加入条件があります。

健康保険・厚生年金は、1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
この二つの条件が必要です。
雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間以上であること。と、31日以上雇用される見込みがあること。
労災保険は、従業員全員が強制加入させられます。
ご質問の場合は、有資格者ですから、加入します。
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