No.5ベストアンサー
- 回答日時:
”殺すつもりはなかったんだけど
うっかり人を殺しちゃった場合は、どういう罪に問われるのですか?”
↑
過失の存在を前提に、過失致死になります。
”しゃがみこんでた人がよっこらせって立ち上がったら人にぶつかって
その人が電車にぶつかって亡くなったニュースがありましたが”
↑
過失があれば、過失致死罪ですね。
なお、業務上過失致死、というひとがいますがこれは
明らかに間違いです。
理由は他の方が丁寧に説明していますので、そちらを。
重過失致死罪、ということはあり得ます。
”故意ではない殺人の場合・・やっぱり殺人ですか? ”
↑
殺人というのは故意がある場合の呼称です。
故意が無ければ過失致死です。
我が国では、過失犯は原則処罰されないことになっています。
例えば、過失詐欺とか、過失窃盗、過失器物損壊などは
犯罪になりません。
しかし、人命は大切なので、過失犯でも罰する
ことにしています。
No.7
- 回答日時:
すみません、法律など全く無知なのですが、この法律カテゴリーはおもしろい質問や回答が多いので楽しんでいます。
そういうわけで、私の回答はきわめて個人的な「意見」でしかありませんので、どうぞ参考にはなさらないでください。
殺人罪というのは人を殺すことによって成立する罪ですよね。
しかし、人を殺しても罪に問われない場合は少なからず存在します。
殺人というのはそれそのものが罪なのではなく、その殺人を社会的に好ましくないと定義されることが罪となる条件ですね。
したがって、「うっかり」人を殺してしまった場合、その「うっかり」がどう判断されるかではないでしょうか。
#5の方のご意見が妥当な線と思います。
ただ、社会の判断と、自責の念はまた別物でしょうね。
No.4
- 回答日時:
〉どのような罪に問われるのでしょうか?
現時点ではわかりません
そのために裁判が有り、罪名は判決で決まります。
故意でないことが証明できれば
業務上過失致死傷罪?になると思われます。
No.2
- 回答日時:
>しゃがみこんでた人がよっこらせって立ち上がったら人にぶつかってその人が電車にぶつかって亡くなった
ケースバイケースですが、過失致死に問われる可能性は有ります。
電車が来る場所で、誰かにぶつかれば、危険である事は明白なので、注意して立ち上がらなければならないのに、それを怠った為。
(法定刑は50万円以下の罰金)
なお、業務上過失致死(法定刑は5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)は
「社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、生命身体に危険を生じ得るもの」
代表的には、医者の誤診・医療事故などが該当します。
(昔は、自動車事故が大半でしたが、別の罪になりました。「自動車運転過失致死傷罪」)
少なくとも、駅のホームで社会生活上の地位に基づき反復継続してしゃがんでいる人(事故を起こさない為の知識と経験を十分に有し、また事故を起こさないよう注意する責務を自他共に認められている人)は居ないでしょうから、該当はしないかと。
ちなみに、過失が無い状況で死んだ場合(ただし自分のアクションがその死の原因になった場合)は、罪に問われません。
(確か、心臓に障害を持っている人の隣でクシャミをしたら、その人が心臓麻痺を起こして死んでしまったケースでは、罪には問われなかったハズ。)
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