プロが教えるわが家の防犯対策術!

私が事業主であるレストラン横に増築した製造販売を主体とする建物と設備があります。

その半分を使い妻が事業主として菓子製造販売を営んでいます。
(もう半分は私が漬物製造業として使用)
同一世帯内での家賃等のやり取りはできないと聞いておりますので、妻の申告書には家賃も発生せず、資産もいっさい計上せず減価償却費も算入していません。
現在は全て私の飲食業と製造業で資産を計上し減価償却も経費に算入し、借入も返済しております。

今回、この件で税務署職員に下記の様に修正するように指摘されました。
建物・設備の総額2000万を私の資産に今まで通り計上し、更に妻の資産にも
2000万で計上するように指摘されました。
(税務署側では夫婦で2000万の資産を共有してると把握してるので問題ないとのこと)
減価償却は私と妻で50%づつ経費に算入し100%とするように指摘されました。
(実際に使用している事業主各々が登記簿や借入返済等に関係なく経費とするべきとのこと)

ちなみに妻の菓子製造販売の売り上げは低く所得税などが微々たるものです。
そして借入の返済は私の方が負担していますので、できれば減価償却の
経費算入は100%欲しいところですが、やはり私の都合の良い申告は無理でしょうか?

A 回答 (2件)

あなたがレストラン、漬物、菓子の全ての事業主となり、配偶者を


青色専従者にしておけば良かったのかな、と考えます。
    • good
    • 0

個人事業である限り、税務署の言うとおりです。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!