No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>内職は20万円以下なので 特に必要ないのでしょうか…
それは、本業で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合限定の話です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>会社員で 副業として新聞配達月45000円ほどと…
年末現在で 2社以上から並行して給与を得ている人は、確定申告の義務があります。
確定申告をするということは、20万以下の他の所得もすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
>会社から 年末調整の為書類提出するよう言われているのですが 副業の両方から源泉徴収票を…
年末現在で 2社以上から並行して給与を得ている場合は、副業分は年末調整の対象になりません。
本業の分だけで年末調整をしてもらった後、自分で確定申告です。
>内職月12000円ほどの…
具体的にどんな形態でのお仕事ですか。
雇用されているのでなければ、「給与」ではなく「事業所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
事業所得に源泉徴収票は関係ありません。
自分で収支を管理して「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成し、「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に給与とは別の欄に記入します。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.6
- 回答日時:
>夫は会社員で 副業として新聞配達月45000円ほどと 内職月12000円ほどの2個かけもちしています。
>新聞は所得税が引かれていますが 内職は20万円以下なので 特に必要ないのでしょうか?
それとも 内職と新聞で合計20万は超えるので申告必要なのでしょうか?
・会社から得ている収入=「給与所得」??万円
・新聞配達で得ている収入=【所得の種類不明】54万円
・内職で得ている収入=【所得の種類不明】約14万円
のため、残念ながら判断不能です。
しかし、会社からの給与がよほど少なくなければ「確定申告」が必要です。
新聞配達=「給与所得」または、報酬(「事業所得、または雑所得」)
内職=「給与所得」または、報酬(「事業所得、または雑所得」)
となります。
「給与所得」は「給与所得の源泉徴収票」が申告書に添付必須です。
「報酬」は「自分で記帳して(記録を残して)」それをもとに申告するので添付するものはありません。
※「給与所得の源泉徴収票」は「給与の支払者」に交付する義務があります。
『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
※確定申告をすれば、その申告データが税務署から市町村に提出されるので、別途「住民税の申告」を行う必要はありません。
>会社から 年末調整の為書類提出するよう言われているのですが副業の両方から源泉徴収票をもらえばいいのですか?
会社の年末調整に「事業所得、または雑所得」は無関係です。
また、「給与所得」の場合も「掛け持ち勤務」の場合は無関係です。
------
『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>>2 【1か所から】給与の支払を受けている人で、給与所得…以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
>>3 【2か所以上から】給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得…以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
>>(注)給与所得の収入金額から、…以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得…以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
(引用者による抜粋)
※より具体的な情報が分かれば、もう少し踏み込んだ回答が可能です。
(参考)
『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/
『No.1300 所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
『個人に対して報酬を支払うときは源泉徴収に留意しましょう』
http://matsumoto-ca.blog.so-net.ne.jp/2012-02-06
『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』
http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189 …
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/11/22 15:04
本職以外に合計20万以上の所得があれば内職だろうと新聞であれ、合算しての金額なので 確定申告が要るのですね
年末調整には 出来ないのがわかり助かりました。ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
A No.3 の補足です。
確定申告をする必要があります。
給与所得者は会社が行う「年末調整」で仮の所得税の過不足を確定します(12月の給与で還付又は徴収)が、年明けて、「確定申告」で年末調整の結果と併せて、申告することとなります。
No.2
- 回答日時:
会社には普通に「生命保険の支払い証明」などだして、年末調整をしてもらい、他に収入がある方はご自身で確定申告をするのが一般的です。
勿論、それには副業の方からの給与支払い証明が必要です。
また、面倒な場合は市町村の町県民税の査定についての案内が来たりするので、それに出向くことで解決します。
国税庁のタックスアンサーを利用するのもいいでしょう。
副業の方も源泉徴収されているならそこでも年末調整を行ったとの「給与所得証明」が出るはずです。
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