プロが教えるわが家の防犯対策術!

お忙しいところ読んでいただきありがとうございます。

学生時代に父親が他界いたしました。(13年前)
当時の家族は、母、私、妹でした。
父の他界で相続が発生したと思います。
土地家屋などありましたが、相続税課税されない範囲のようでした。

私と妹に何か相続された記憶は無いのですが、母が一人で相続したと思います。
当時学生で(理由になりませんが)、自分が相続する権利が有るとか無いとかまで
考えがありませんでした。

私と妹も、法定相続分つまり、1/4づつ(合計1/2)相続できたということでしょうか?


家族でもめごとになっているわけでなく、ふと気になったのでどなたかご指南いた
だけましたら幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

A 回答 (3件)

相続財産を実際にどの割合で受け取るのかは自由です。


一方、ご質問文に書かれておりますように、ご質問者様の法定相続分は『1/4』です。

さて今回の場合ですが、ご質問者様は被相続人から見て『子供』なので、その権利の半分である『1/8』は遺留分権として請求可能です。
 http://www.ohtsukadai.com/iryu-bun/qa1-001.html
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この回答へのお礼

お忙しいところ貴重なお時間を使ってご回答ありがとうございます。
遺留分を請求するのは家族間で波風たって現実的でないので、時が解決(いずれ私と兄弟が相続)するのを待ちます。有ればあるで、なければ無いで相続は大変そうですね。。
勉強になりましたありがとうございました。

お礼日時:2012/12/05 08:38

未成年であっても権利はありますので本来は相続できるはずですが、遺産協議書に未成年者が承認をすることは出来ません。

ですから後見人を立て承認をする必要があります。
まあ通常の家庭でここまでする人もあまりいませんが、母親が黙って相続している場合は、成年になってからでも意義を申し立てやり直しができます。つまり権利はあるという事で、母親がそれを抵当に入れるなどしてはいけない事になっています。
まあ今からでも相続手続きをしたほうが揉めないので良いですね。母親が死亡したときは兄弟で分ける事になりますがまあ特に気にしないのであればそれまで放っておいても良いとは思いますけど。
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この回答へのお礼

お忙しいところ貴重なお時間を使ってご回答ありがとうございます。
今から意義申し立てをするのは、さすがにカドが立ちますので。。。
将来的には、私と兄弟が相続することになるので気にしないことにします。
なかなか家族間とは言え、お金のことは難しいなぁと実感した次第です。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/05 08:36

一番多い事例は、子供に特別代理人を立てて、不動産は母が取得し、子には生命保険を受け取った母が金銭を与えるというものです。


特別代理人は、遺産分割をやるだけで、本当に金銭支払いがあったかどうかを確認せず、裁判所も報告を求めません。
だから、その後は金銭が子供のために使われただろうと推測する以外わかりません。
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この回答へのお礼

お忙しいところ貴重なお時間を使ってご回答ありがとうございます。
そんな方法もあったんですね。とても勉強になりました。
重ねて御礼申し上げます。

お礼日時:2012/12/05 08:34

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