ある方に「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出手続」を出したほうが良いのではないか?と言われました。
状況は次の通りです。「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出手続」の提出は必要なのでしょうか?
当方は、個人事業主等ではなく、公務員・サラリーマンといった源泉徴収により所得税等を収めており、年末調整も職場で実施しています。
その他、医療控除の追加申請や不動産による所得のために確定申告を実施していました。
転勤により、所在地(居住地)が異動となり、今年度分も確定申告する必要があった場合、これまでと管轄の違う国税局に申請することになります。
この場合、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出手続」又はその他、必要な提出書類、手続き等はあるのでしょうか?
確定申告をするようになってからの異動は、今回が初めてとなります。
よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出」は「申告所得税」に関する手続きなので、「源泉所得税」として所得税を納税している納税者(いわゆる会社員)は提出する必要はありません。
具体的には、「個人事業主」の場合に提出が必要になります。
(ですから、「給与所得者」、かつ、「個人事業主」なら提出が必要ということになります。)
『申告所得税関係』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
>>7 所得税・消費税の納税地の異動に関する届出手続
では、そもそも「確定申告書」を提出する場合は、どのような決まりになっているかというと、以下のように定められています。
『No.2029 確定申告書の提出先(納税地)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm
>>…納税地とは一般的には住所地になります。つまり、国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。
>>住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。
『住所を移転した場合の確定申告の提出先 Q2』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029_qa.h …
『Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269
ちなみに、「所得税」は「国税」なので、「納税額に影響がなければ」、納税地がどこでもさしたる問題はないと言えます。
しかし、「住民税」は「都道府県民税」と「市町村民税」を合わせた税金なので、「納税地」を明確にしておく必要があります。
「住民税」は、「その年の1月1日に住所のある市町村」が、まとめて課税・徴収することになっています。
ですから「住民登録(住民票)」をきちんと現住所で行なっていれば何も問題はありませんが、何らかの事情で、「現住所」と「住民登録地」が一致していない場合は、双方の市町村に了解を取っておかないと、あとあと揉める可能性がありますので注意が必要です。
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『住民票と異なる場所に居住する社員の給与支払報告書の提出先』
http://melma.com/backnumber_152286_5079981/
(所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/te …
(参考)
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
-----
『Q.引越しをしたら、住民票や運転免許の住所を変更しないといけないのですか。』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=70
『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497
『元市民課職員の危ない話』
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/index.html
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
丁寧な回答ありがとうございました。
一つ確認なのですが、『「現住所」と「住民登録地」が一致していない場合は、双方の市町村に了解を取っておかないと、あとあと揉める可能性がありますので注意が必要です。』とありましたが、下記のような場合は、どのような注意が必要でしょうか?
今年夏までA県A市に在住。8月以降、自分(会社員等)は単身赴任でB県B市へ、家族はC県C市へそれぞれ引っ越しをしました。
住民票は、全員A県A市からC県C市へ移しています。
確定申告は、自分の単身先であるB県B市で実施しようと考えています。
よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
会社の転勤に伴って転居する場合、納税地に異動が生じますが、所得税法にも消費税法にも、「納税地の異動」のみを届け出る手続を義務づける規定はありません。
所得税(あるいは消費税)の確定申告を行う際に、申告書に最新の納税地(住所)を書けば足ります。わかりやすい回答をありがとうございました。
ちなみに、確定申告先が現居住地でありますが、住民票は、別の居住地(他県)にありますが、問題ありませんか?
No.3
- 回答日時:
No.2です。
>ちなみに、確定申告先が現居住地でありますが、住民票は、別の居住地(他県)にありますが、問題ありませんか?
大きな問題はありませんが、ひょっとすると、次のような問題が生じるかもしれません。
勤務先(会社・公官庁)は、「給与支払報告書(←源泉徴収票と同じ内容)」を現居住地の役場へ提出します。役場は質問者に住民税を課税し、給与から毎月、天引きされます。
一方、住民票のある役場が質問者に「住民税の申告をせよ」と言ってきます。勤務先から「給与支払報告書」が提出されなくなるからです。
この場合は、住民票のある役場へ「現居住地の役場から住民税を課税されたので、両役場で話し合いをして下さい」と回答すれば、万事解決です。あとは、両者が住民税の配分の話をするのかどうか知りませんが、少なくとも質問者が住民税を二重払いするようなことにはならないので、ご心配なく。
No.4
- 回答日時:
Q_A_…です。
お礼いただきありがとうございます。
>単身赴任でB県B市
>住民票は、全員C県C市
>確定申告は、自分の単身先であるB県B市
「国税庁のサイト」には、「生活の本拠」が納税地になると書かれています。
『No.2029 確定申告書の提出先(納税地)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm
>>1 納税地について主なものを三つ説明します。
>> (1) 納税地とは一般的には住所地になります。つまり、国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。
>>住所とは、生活の本拠のことです。
では、「生活の本拠」はどこかと言えば、
>>生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。
となっていて、明確な基準は示されていません。
「単身赴任」などの場合は、「どこが生活の本拠か?」は以下のリンクにあるように、それぞれの事情によって判断が分かれます。
『Q.単身赴任になります。夫の住民票の移動は義務(必須)ですか?』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=263
『Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269
ただし、国税庁のサイトには以下のようにも書かれています。
>>2 納税地の特例
>>(1) 国内に住所のほかに居所がある人は、住所地に代えて居所地を納税地とすることができます。
>>納税地の特例を受けようとする人は、いずれの場合にも、本来の納税地を所轄する税務署長と特例により納税地とする場所を所轄する税務署長の両方に、納税地の特例を受けたい旨の届出書…を提出してください。
つまり、どこが「生活の本拠」でも、【所得税の】納税地は「任意」で決めて良いということです。
前回の回答でも述べましたが、所得税は「国税」ですから、正しく納税する限り、どこで申告しても問題ないわけです。
-----
なお、前回の回答は「不動産所得がある」という点を考慮していない回答だったので、訂正・補足をさせていただきます。
「不動産所得」の申告のため「確定申告」しているということであれば、単なる「還付申告」ではないので、年の途中で転居をした場合は、「納税地の異動届」を出しておいたほうが良いです。
なぜならば、届けを出さない場合、uepon2011さんの住所は(翌年の申告まで)「提出した申告書に記載した住所」のままですから、「申告内容の確認」など、何かしら連絡の必要が生じた時に不都合が生じるからです。
※「住民票」は、あくまでも「市町村」が管理するデータなので、税務署のデータまでが更新されるわけではありません。
もっとも、徴税の必要があれば市町村に照会すれば良いことですが、それぞれ届けを出しておくべきものです。(詳しくは「税務署」におたずね下さい。)
-----
「住民税」について
じつは、「住民税」も「住民票」で納税地が決まるわけではありません。あくまでも、「1月1日に住んでいる市町村」が課税・徴収することになっています。
通常は、「住んでいる場所」=「住民登録地」ですから、市町村は住民票のデータに基づいて課税・徴収を行います。
【仮に】、「実際に住んでいる市町村」が課税すれば、「住民登録地の市町村」は課税できません。(地方税法 第294条、3・4項 )
市町村が課税を行う場合には、
・税務署から提出される「確定申告のデータ」
・「給与の支払者」から提出される「給与支払報告書」
・住民自身の行う「住民税の申告」
などのデータを元に税額を計算し、「特別徴収」の場合は「給与の支払者」に税額を通知し、「普通徴収」の場合は住民自身に税額を通知します。
「給与の支払者」は、「受給者が実際に住んでいる住所」に「給与支払報告書」を提出するのが「原則」です。(上記の通り、実際に住んでいる住所地の課税が優先されます。)
(所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/te …
>> 「平成25年1月1日の住所」とは、原則、平成25年1月1日時点の住民登録地を指します。
>> 例外として、従業員の方がすでに他の市区町村に居住しているものの、何らかの事情により住民登録を異動させておらず、住民登録地と実際の住所が異なる場合には、給与支払報告書の摘要欄に平成25年1月1日時点の住民登録地を記載いただいたうえで、実際の住所がある市区町村にご提出ください。
>>なお、この場合は至急、住民登録を実際の居住地に変更するよう従業員の方にお伝えください。
また、別途「確定申告書」を行えば、税務署は、申告書に書かれた「1月1日の住所」の市町村に「申告データ」を提出します。
『確定申告書の記載例』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
このように、各所から住民の「所得データ」の提出を受けた市町村は、そのデータをもとに税額を算定・通知しますが、「住民登録」がされていないことに気がついた場合は、「住民登録地」の市町村に連絡しなければなりませんので、本人、または「給与の支払者」に状況の確認をすることになります。
なお、「自治体」ですから、各市町村でどのような対応フローになっているのかは直接ご確認下さい。
以上のような仕組みになっているため、「住民税を住民登録地へ納めたい」という場合は、両市町村に了承を得ておく必要があります。
なお、「単身赴任者」の多い会社であれば、対応にも慣れているでしょうから、事前に報告・相談すれば「給与支払報告書」の提出も適切に処理してくれると思います。
(参考)
『確定申告書の提出先はどこ?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14644/
『狛江市|Q.単身赴任をしていますが、税金(住民税)はどの自治体からかかりますか? 』
http://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/27,2748 …
『高山市|単身赴任していますが、税金はどこからかかりますか』
http://www.city.takayama.lg.jp/cgi-bin/htmlview/ …
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
ありがとうございます。
毎回丁寧な回答をありがとうございます。
税金もやることは単純でも法律等を理解しようとすると複雑なんですね。
また勉強します。
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