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アメリカの企業と取引しているのですが、レスポンスが悪く(こちらのメールの放置)や誤品納入など目に余るものがあります。
そこで相手も一応納得しているのですが、契約条項に罰則規定を作りたいのですがどのような文言の英語かいいでしょうか。通常罰則規定は英文契約書に盛り込むことはできますでしょうか?

※日本語訳の場合

罰則規定
1)メール受信後、3日以内に返事がない場合は罰金100ドルとする。
2)誤品納入があった場合、返品費用以外に罰金600ドルとする。
3)連絡なしにシッピングが遅れた場合は罰金500ドルとする

などなど商習慣なども合わせて色々とアドバイスお願いします。

A 回答 (4件)

伝統的な英米法の考え方では、実損害から乖離した違約罰の合意は無効とされています。


http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=penalty …
P.4の下の方

「罰金」ではなく、実際にご質問者の方で生じる余計な作業のための費用を弁償するという構成で規定する方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

そうなんですか。それは知りませんでした。
確かに余計な工数の分だけ弁償するということはいいかもしれませんね。

お礼日時:2012/12/13 20:51

可能性はあります。

Invoiceにいれて両者の関係が良好に保てるのならばやってみたらいかがですか。別にGentleman agreementでメールで確認しておけばいいことで契約にまでしなくてもいいと思います。特に相手がOKしてるのでしょう。契約が必要と思いませんが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
紳士協定ということですね。
ただ曖昧なままだと相手の好きなように解釈される気もするんですが…。
その辺りが国の違いということでしょうか。

お礼日時:2012/12/13 20:50

同じサイズであれば、公取での問題は起きませんが、Penaltyではなくプロセスを決めて、何か簡略化する方法はないのでしょうかね。

決められたフォームを使うとか、オーダーをもっと早く出すか、一度のオーダーをもっと大きくするか・・・。
二社の関係は罰則条項で強化されるとは思われません。
どうしてもということであれば訳しますが、これだけでは契約の条件を満たしません。罰金をどのように払うのか、罰金を払うという状況をだれが判断するのか、罰金はいつまで支払わなければならないのかなど、もっと細かく決めなくてはほとんど用を満たしません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
双方が合意しているとはいえ罰則条項はもうけない方がいいですか。
罰金をどう払うのか誰が判断するのか、などは私も考えてもいませんでした。
次月のインボイスに載せるなどということはやはり不可能なのでしょうかねぇ。

お礼日時:2012/12/12 20:54

通常このような項目は設けません。

罰則金を受け取る方法がないからです。また、法的に受け取ったとしても、その性格が不明で賄賂とも考えられますので税務処理も大変です。払う側も疑われます・・・利益隠しともとられかねません。
訳としてはPenal Provisionsですが・・・
「3日」に米国と日本との時間差が明記されていない。
誤品納入のペナルティーは掛けられません。返品費用をもらっている以上の額を取ることは競争優位の地位の乱用にあたります。公取につかまります。
シッピングが遅れた場合も途中の運送会社の責任の可能性になるかもしれないので送る主に一方的に罰金を科すのは権利の乱用です。

もしあなたの会社が大きくて相手が小さい場合、このようなことを明文化すると後で訴えられた時に負ける可能性が高くお勧めできません。相手が大きくて、あなたの会社が小さければできますが・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですか。罰則規定は設けないものなのですか。
公取から引っ掛かるのでしょうか。
公取は海外との取引においても有効なのでしょうか。

会社規模ですが私の会社も相手の会社も規模は30人程度です。

お礼日時:2012/12/11 21:54

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