【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

退職時の給与計算でわからなくなってしまっています。

退職日は3月10日です。
給与は20日締めです。当月25日に支払ます。

社会保険・年金は前月分を当月末引落しですよね?
給与の方からは、当月25日支払で預かったものを、末に引落にて払う、ということになっています。
12月分の社会保険分を1月20日締めの給与から控除している、という状態です。

以上のような状態で、退職時の給与から控除するのは、
2月分の社会保険・年金の分だけでいいのですか?
それとも3月分まで(通常であれば4月20日締めの給料で控除すべきだった分まで)の二ヶ月分必要なのでしょうか。

健康保険事務所からは「3月分は絶対に控除しないで下さい」と言われました。
しかしその場合、3月1日から10日までの保険料はどうなってしまうのでしょう?

3月1日に病院に行って保険証を提出した場合、使用するのは社会保険ですよね?であれば、3月分を社会保険に払うのは必要な気がしますし……
11日から国保に加入するとして、日割り計算などをしたりするのでしょうか。そこまで細かいことをするか?という疑問と、そうしないと重複するし……
でもそこまで考えると、3月分として一か月分の金額を控除するのは、またちょっと疑問になってきます。

こんがらがってしまい、わかりません。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

社会保険料は月末に在職している人だけ徴収しますので、


3月30日に退職した人でも徴収しません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ということは、2月分として3月20日締めで控除するはずだった分を退職時の給料から控除すればいいのですよね?

お礼日時:2004/02/20 17:04

#1です



>2月分として3月20日締めで控除するはずだった分を退職時の給料から控除すればいいのですよね?

そうです
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この回答へのお礼

こころおきなく一ヶ月分引きます。ありがとうございました(^.^)/~~~。

お礼日時:2004/02/20 17:38

こんにちは。


退職日と社会保険の資格喪失日は1日のずれがあります。(社会保険の資格喪失日は退職日の翌日)
退職日が3月31日であれば資格喪失日は4月1日となりますので3月分の保険料は徴収する必要があります。
退職日が3月30日であれば資格喪失日は3月31日となりますので3月分の保険料は徴収する必要はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
しかしご回答が少々質問からはずれているのでは?と思います……。せっかくですから、10日の話をしていただきたかったのです。

お礼日時:2004/02/20 17:06

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