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お世話になっております。
下記の3点についてどなたか教えて下さい。

(1)CFPの資格取得者が1級FP技能士の資格を取得するのに「特例講習」となるものを受ければ、自動的に資格が授与されると聞いたことがあるのですが、今でもその制度はあるのでしょうか?
(2)もし、あるとすればなにか要件はありますか?
(3)その制度が現在なければ、1級技能士の資格試験を受験する必要があるのですか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

(1)特例講習


15年度は終了。16年度は、東京と大阪でそれぞれ年1回実施されるそうです。

(2)要件
15年3月までのCFP認定者です。

(3)もし、(2)の要件に合っていなければ、1級技能士の資格試験を受ける必要があります。

結論だけ書くと、以上のような感じですが、これでいいでしょうか。CFPについては、日本FP協会のホームページをご覧ください。

参考URL:http://www.jafp.or.jp/
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
助かりました。

お礼日時:2004/02/22 00:11

こんばんわ。


(1)平成15年3月までに登録した方は、特例講習はあります。しかし、今年は後2回程度しかありません。
(2)平成15年3月までにCFPに登録した方です。
(3)必要があります。私は、平成15年9月の1級ファイナンシャル・プランニング技能士試験を受けて合格しました。特例講習よりはかなり難しいかもしれませんが、合格率は高い試験です。何せCFPになったばかりの人が受験に来ていましたから。
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この回答へのお礼

こんばんは。
ご回答有難うございました。

お礼日時:2004/02/22 00:13

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