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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>一つの事例に時効と除斥期間の二つが設定されているのかということです。
ほとんどないですが、たまにあります。
というのは、1つの行為に2種類の期限が設定されている場合。
有名どころでは民法126条の取消権期限(追認可能な時から5年、または行為から20年)や
724条の不法行為損害賠償請求権(損害・加害者を知った時から3年、または行為から20年)。
ほか、426条詐害行為取消権、884条相続回復請求権などもありますね。
これらは条文では短いほうの期間で「時効により消滅」とあり、長いほうも同様と書かれていますが、
長いほうの期間は除斥期間と解するのが通説的解釈です。
従って、訴えによって期間進行は中断しないし、
時効のように援用しなければ権利消滅が認められないということもない、ということになります。
除斥期間の難しいのは、民法にはっきり「除斥期間」とかそれを意味する言葉が出てこないことなんですよね。
条文の意味内容を理解して、判断するしかないし、説が分かれていることもあります。
(上記の126条、426条、724条、884条の解釈も異説はあります)
No.2
- 回答日時:
この回答へのお礼
お礼日時:2012/12/25 13:17
お二人の回答を読み理解が深まったことで、何がわからないかがわかってきました。
それは、一つの事例に時効と除斥期間の二つが設定されているのかということです。
これがわからないために二重時効なんて言ったのだと思います。
教えていただけないでしょうか。
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