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現在の在来工法の多くはプレカット集成材軸組ですが
つまりは46条壁量計算は不用と言うことでいいんですよね??

A 回答 (4件)

4号建築は確認申請に構造計算所の添付が免除されますが、これは、確認申請手続きの書類の簡略化であって、構造計算をしなくてもよいという意味ではありません。

どんな小規模建物であっても、構造計算による安全性の確認は必要で、これをしないと違法建築になります。
46条の壁量規定が適用「できない」場合は(集成材建物で柱断面積が200cm2以上の場合など)、81条以降の構造計算が必要になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
いわゆる住宅レベルのお話ではなくて
大断面木造建築物のための規定と言うことなんですね。
確かに木質構造の体育館などは壁量計算しても意味ないですよね。

お礼日時:2012/12/28 11:24

先ず、「現在の在来工法の多くはプレカット集成材軸組」これは間違い、集成材で作っていない軸組もたくさんあります。


又、壁量計算については確認に書かれている設計者が構造検討をしていることが前提になっているので、プレカット屋で出された計算をそのまま使ってはいけません。必ず設計者が構造検討する必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
中途半端な書き方ですみません。
質問は集成材軸組みだとなぜ壁量計算が不要なのかな?
ということでした。
構造計算するなら壁量計算よりも何倍も壁量が必要になってくるので
なにも集成材に限らなくてもいいのではないかなとも思うのですが。
ようは修正材じゃなければ準耐力壁を考慮しない場合でも
所定の壁量を満足させなければならないと言うことでしょうけど、
その根拠がわかりません。

お礼日時:2012/12/28 11:19

一般的な規模の2階建て木造住宅(法6条1項4号)については、


法20条4号イ、令36条3項
により、令46条の検討は必要となります。いわゆる壁量計算については、令46条4項に定められています。最近では、多くのプレカット工場(メーカー)で計算を行ってくれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/26 23:08

結論からいうと必要です



建築基準法施行令46条で定められる壁量計算の適用を除外できる、いわゆる「集成材等建築物」というものがありますが、これは柱梁を集成材としただけでは駄目で所定の条件を満たした構造計算を行って初めて除外できる様になります。

この規定は元々木質ラーメン構造などのためにあるものです。
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この回答へのお礼

4号の場合でも構造計算が前提条件なんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/26 23:07

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