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消費者保護基本法、製造物責任法(pl法)、消費者契約法の中身(どういう法律なのか)を教えてください。中学レベルの内容で良いです。

A 回答 (1件)

簡単に書きますと



1.消費者保護基本法は、消費者の利益を守り、国民の消費生活の安定及び向上を目的とした法律です。
そのため、行政、事業者、消費者の責任や役割を次のように定めています。
行政には、 経済社会の発展にあった消費者の保護に関する施策を策定すること。
事業者には、 供給する商品やサービスについて、危害の防止など必要な措置を講ずるとともに、行政の実施する施策に協力し、消費者からの苦情の適切な処理に努めること。
消費者には、自ら進んで消費生活に関する必要な知識を証得するとともに、自主的かつ合理的に行動するように努めること。


2.消費者契約法は、たとえば「突然家に来た訪問販売員にしつこく契約を迫られた」、「絶対儲かるといわれ契約し損害を受けた」など契約に関わる悪質商法の被害をふせぐため、事業者の情報提供の努力義務、消費者による取消権、契約の不当な条項の無効などについて定めた法律です。

3.製造物責任法は、製品の欠陥によって生命、身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合に、被害者は製造会社などに対して損害賠償を求めることができるという法律です。具体的には、製造業者等が、自ら製造、加工、輸入又は一定の表示をし、引き渡した製造物の欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、過失の有無にかかわらず、これによって生じた損害を賠償する責任があることを定めています。また製造業者等の免責事由や期間の制限についても定めています。

簡単すぎましたか?
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この回答へのお礼

これで充分です。
簡単な要項だけをチェックできてよかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/25 18:42

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