ショボ短歌会

この場合申告できるのか、した方がいいのか全く分からないので教えてください。

先月保険の見直しをした為、新生命保険料控除制度が適用された分の生命保険料控除証明書が届きました。

今月末にでも還付申請、医療費控除で税務署に行くのでできる(した方が良い)のであれば一緒に済ませてしまいたいのですが・・・

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

旧生命保険料の控除額が4万円を超えているのなら、件の新生命保険料控除は申告不要です。



まず、新は新だけ、旧は旧だけそれぞれの保険料額を合算して控除額を計算します。
新は、最大で4万円、旧は最大で5万円です。(それぞれ保険料額が10万円以上の場合)
そして、新旧の控除額を合算します。このときの限度額が4万円で、これと旧保険料控除額を比較し、どちらか高い方の額が最終的な生命保険料控除額となります。

なので、旧保険料控除額が4万円以上なら新保険料控除額は不要となるのです。
もちろん、旧保険料控除額が4万円未満なら、新保険料控除額を合算した方が高くなるのはいうまでもないでしょう。

こんなところでわかるでしょうか?
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。

お礼日時:2013/01/26 22:55

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