http://www.jetro.go.jp/invest/setting_up/section …
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こちらのページの、表3-1 法人所得に対する税負担の項目内で、課税所得金額の区分として、400万円以下の場合は総合税率23.99%で、実効税率22.86%となっています。
この、総合税率、実効税率とはどういう意味でしょうか?実際に払う金額はどちらでしょうか?
また、ここで言う法人所得と言うのは、簡単に言うと総売り上げから総経費を引いた、純利益と解釈
してよろしいのでしょうか?
お詳しい方、ご教授願えませんでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1.総合税率とは、各税目の税率をそのまま合計したものです。
法人税 1 5.00%
復興特別法人税 1.5%
法人住民税
(1)都道府県民税 0.75%
(2)区市町村民 1.85%
事業税 2.70%
地方法人特別税 2.19%
合 計 23.99%
実際に納付するのはこの税率によります。
2.実効税率 22.86%の計算
(総合税率)23.99%÷{1+(事業税率) 2.70%+( 地方法人特別税率) 2.19%}=22.86%
事業税と地方法人特別税は翌期に損金算入されるので、各期を通算すればその分だけ税負担が軽くなります。
このように損金算入される税金を加味した実質的な税金の負担率を実効税率とよんでいます。
事業税と地方法人特別税が損金算入されるのは翌期ですが、これを当期に損金算入されると仮定してこのような計算を行います。
法人所得とは、会計上の純利益に税務上の加算・減算をしたものです。
例えば賞与引当金は会計上費用ですが、税務上損金算入されないので、加算項目となります。
もし、このような加算・減算項目が皆無の場合は純利益と法人所得が同額となる性格のものです。
しかし、現実にはこのケースはほとんどありません。
No.2
- 回答日時:
税法に云う損金には、退職給与引当金や、減価償却費等非課税として差し引ける内部留保金があります。
きちんと計算するなら税理士の先生に相談すべきです。また、中小企業倒産防止共済(国営の保証制度の一つで、予め積み立てておくと積立金の5倍迄無担保融資が可能な制度)とか全額損金になる公的な積立制度も種々あります。ざっくり黒字があり、資金に余裕がある内にこういう積立制度で積むのも経営戦略になります。
また、青色申告の適用を受けた場合白色申告では適用されない各種引当金も無税で積めるようになるなどメリットもあります。赤字になった場合も損失の繰越控除は白色3年青色5年となります。
消費税がまだ非課税だからといって何もしてないならそちらが問題ですし、見做し税率よりは本則の税率の方が有利だったりします(特に多額の設備投資をした場合、簡易課税や非課税なら還付は受けられませんが本則課税なら設備投資も仕入になる為消費税が割り戻しされます)。
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