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現在の派遣先に近々直接雇用されることが決まりました。派遣先からは、派遣元に了承を得るように言われたため、派遣会社の担当者に話しました。

登録型派遣なので契約期間満了で退職するというだけの話で済むかと思いきや、派遣会社が「ルールとして、派遣先に紹介料をいただくかもしれない」などと言い出しました。

登録型派遣ではそのようなルールはありませんよね?派遣先と派遣元との最初の契約時に取り交わしていないルールだとしたら、紹介料の話は非常に賤しいものに聞こえます。

派遣先に直接雇用されたことのある方、スムーズにいきましたか?もしかしたら「派遣先に直接雇用される」ことは伏せておいたほうがよかったのでしょうか(でもバレますよね…)。

A 回答 (7件)

基本契約などに、引抜き時の扱いについて定めてあるものだぜ。

最初の契約時でなくても、契約変更は原則として認められている。

そして、引抜き時に派遣先が派遣元に対して一定の金員を支払う旨の定めは、登録型派遣では基本契約によく置かれているものだ。「ルールとして」は、その条項を指している可能性が高いぜ。派遣先・派遣元間の基本契約を派遣元のホームページ等で確認できるのなら、見てはどうだい。

ちなみに、そのような定めは、一定程度を超えて派遣者の職業選択の自由を阻害する場合には無効になるだろう。逆にいえば、ある程度の金員の請求は認められるということだ。

こういったものも参考になるだろう。というか、表現を変えただけの回答というのはちょっと……と俺は思う。
https://jinjibu.jp/qa/detl/17650/1/
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この回答へのお礼

なるほど…。就業者からしてみれば、応募したい仕事のためだけに派遣登録しているので、それが終わればあっさり縁を切れるものだと思っていました。別に派遣会社の常用の社員ではないのだし、教育研修も受けていないのに、スタッフを自分のところのモノだと勘違いしている派遣会社にますます嫌悪感を持ちました。こちとら全く帰属意識はありません。回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/27 00:04

このケースは、派遣先会社が派遣元会社の社員を引き抜く行為です。

紹介予定派遣であるがなかろうが、派遣元と話をするのは派遣先会社です。貴殿は当事者ですが、そんなことをする義務はありません。
紹介料が発生するかどうかは、両方の会社の間の話です。ルールかあるかどうかもそうです。
貴殿は、派遣元会社と労働契約を結んでいます。その契約期間が済めば自由の身です。その後、何処の会社に勤めるかは貴殿の自由です、何人も口をはさめません。

ただし、契約期間中なら問題が生じることもあります。契約を一方的に破棄解約をするのですからね。貴殿には紹介料ではなく損害賠償を請求されるか知れません。
派遣先会社も派遣契約の一方的な解約となりますから、損害賠償として紹介料を請求する権利が生じます。しかし、これは貴殿には責任はありません。
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この回答へのお礼

契約期間満了日を見越しての移籍でもだめなのでしょうか。空白なく仕事を続けるには前もって次の契約更新はしない旨伝えるしかないと思います。損害賠償なんてありえないと思いますが…。

お礼日時:2013/01/30 20:56

少しだけな。

反論ではないぜ。

>スタッフを自分のところのモノだと勘違いしている派遣会社

派遣という仕組み自体が、もともとそういう性質をもってるからな。悪い表現をすれば、囲っておいて出す、みたいなところがある。

やむを得ず派遣社員として働いていたのだろう、その気持ちは分かるぜ。その上で、あなたの直面している問題点は、派遣会社というよりも、派遣制度の抱える問題点につながっているんだ。
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この回答へのお礼

またもや「なるほど」のご回答です。詳しい方から聞けてよかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/27 19:38

ちなみにその会社はルールと言っているようですが、その派遣先がルーズで受け入れたとも解されます。


このルールを当てはめてしまったら、頭のいい派遣先だったら“じゃあ、直接雇用はなかったことに・・”ともなりかねません。
“そんな紹介料を支払うんだったら、直接雇用はしない”と言ってきた場合の対策も合わせて考えた方がいいかも知れません。
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この回答へのお礼

それは最悪なケースですね。いずれにしましても派遣就業はこれで終わりにしたいと思っていますので、他への応募もできるように情報収集したいと思います。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/26 00:30

派遣法2条および33条かと思いますが、専門的なことは公的機関に照会した方がいいと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2013/01/26 00:28

紹介予定派遣ではない派遣社員の直接雇用では、よくあることだと思います。


今回、派遣会社が言う「ルールとしての紹介料」は強制ではなくお願い程度のものです。

でも、労働者側からすれば給料の支払い先が変わるだけかもしれませんが、
派遣会社の立場から見れば、
・直接雇用されるくらい有能な派遣スタッフがいなくなる
・その有能なスタッフのおかげで将来的に得られるだろう収益も打ち切り
・その上、紹介予定派遣ではないから紹介料は支払われない
と、やや一方的に不利益な状況が起こります。

こうした事情から、派遣元と派遣先企業との関係悪化させない為に、
手数料(紹介料)を支払ったり請求したり、ということが起こります。

質問者さんはこの件についてはわかりかねる、という態度で通せば問題ないと思いますよ。
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この回答へのお礼

できれば派遣先にそのような迷惑はかけたくないですが、これは派遣先と派遣元との問題なので私からどうにかすることはできないのですよね…。派遣会社とはスッパリ関係を切りたいです。

お礼日時:2013/01/25 23:29

一般的な労働者派遣での(紹介予定派遣ではければ)、そのような紹介料は払う必要はないし、そもそも、派遣業者が、職業紹介事業の登録していなければ、紹介料はもらえませんし、派遣法違反です。


労働者派遣業者のみの会社が紹介料を請求できる場合は、紹介予定派遣のみに限られています。
また、派遣先会社が紹介料を支払わないことで、派遣労働者(即ち質問者さま)が、派遣先に雇用されることを阻害・妨害したり禁止したりすることは禁止されています。

ですから、今回が紹介予定派遣でないならば、払う必要はないです。

ちなみに紹介予定派遣というのは、派遣先と労働者との雇用関係斡旋(職業紹介)を予定した派遣です。それが契約に謳われていないのであれば、支払う必要は全くありません。
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この回答へのお礼

この派遣会社は、ご回答のとおり「紹介料を請求できるのは、紹介予定派遣のみに限られている」ことを認識しているうえで、それとは別に「ルールとして請求するかも」と言っていました。他の企業で直接雇用になった派遣社員のケースで紹介料を請求したらしいです。

※本回答の「派遣法違反」とは具体的にどの条文が該当するのかをご存じの方がいましたら教えて下さい。

お礼日時:2013/01/25 23:27

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