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第三号被保険者の届け出について、転職した際も届け出るようにとあり、加入制度が変わらない場合を除くと在りますが、具体的にどういうことですか?
A社(厚生年金)からB社(厚生年金)への転職の場合は届けなくても良いということでしょうか?

A 回答 (4件)

加入制度が変わらない場合を除くとは、A社(厚生年金)からB社(厚生年金)への転職の場合は、原則として届けなくても良いということです。


厚生年金から共済へ変更になった場合には必要だということです。

他だ、社会保険事務所では、転職の際に空白の期間があったりした場合のことを考慮して、いずれの場合であっても届け出をするように指導しています。
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この回答へのお礼

ありがとうございましたm(..)m
参考になりました。
では早速届けなければ・・・。

お礼日時:2004/02/27 17:01

#1です。



間違っている部分が出てしまったので、他の方のご回答を参考にしてくださいね(^_^;)

(削除したい所ですが、簡単には出来ないようですので
こちらで・・すみません)
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この回答へのお礼

ありがとうございました^^

お礼日時:2004/02/27 17:02

まったくもって、kyaezawaさんのおっしゃるとおりです。



基本的には、配偶者の年金制度がA社(厚生年金)からB社(厚生年金)への場合は、届出は必要ありません。

しかしながら、空白期間があった場合や、第3号被保険者となりうる収入であるかどうかを、あらためて確認するため、届出は必要となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
会社の事務も大変ですよね・・・。
社員の為ですからねぇぇぇ。
分かりました届けます^^。

お礼日時:2004/02/27 17:07

ご質問拝見致しました。



被保険者にあたるあなたが転職しても、配偶者が扶養になる場合は第3号被保険者届を提出します。

加入制度が変わらない場合、というのは配偶者が扶養者ではなく
パート就労等で被保険者になった場合(は提出しない)
を指すと思われます。
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