A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
No.5で回答した者です。
よくよく考えてみたら、相続財産管理人ではなく不在者財産管理人でした。
相続財産管理人は、相続人が1人もいないような場合(相続人の全員が相続放棄をした場合も含まれる)に選任されます。
No.5
- 回答日時:
具体的な事実を確認しないと分かりませんが、このような場合、不在者財産管理人もしくは相続財産管理人を選任する必要があると思います。
相談先は家庭裁判所でもいいですが、いずれ銀行から借り入れをする予定なのであれば、その際に抵当権設定登記を依頼することになるであろう司法書士に相談するのも一つの手です。
銀行の方に司法書士の連絡先を聞くのも良いかと思います。
ただ、現段階で融資の話が具体的に進んでいないのであれば、銀行経由の司法書士ではなく、自分で司法書士を見つけてくれば良いと思います。
家庭裁判所が具体的事案についてどこまで踏み込んで相談に乗ってくれるかわかりませんが、司法書士であれば間違いがないかと思います。
No.4
- 回答日時:
それは売り主に必死で最後の一人を捜してもらうしか無いでしょう。
貴方が探し出しても、最後の一人が売らないと言えば最後です。
名義変更を条件に土地家を購入する。駄目ならあきらめる。
No.1
- 回答日時:
不動産業者です。
もう既におわかりだとは思いますが、念のため書いてみます。
土地は、売主名義(相続人の一人ですよね?)になっているのであれば、その当時の遺産分割協議書に建物はなかったのでしょうか?無価値で解体して売却など最初から意図があり、協議書から省いてしまったのでしょうかね?協議書一式があり、登記していないだけなら、その協議書をもって協議の内容での登記は可能です。 協議書に建物が記載されていないなら、駄目ですね
所在不明は、住民票のある住所には、住んでいないということでしょうか?これなら居所不明で探すのは困難でしょう。
現住所がわからないというなら、親族の誰かであれば本籍地から戸籍の附表などたどって現住所は調べがつきます。もしくは、今回登記を要するので、司法書士が職権で調査することも可能です。
おそらく上記の事項は既に、実行されて尚且つわからないということなのでしょうが、これはどうしようもない。
申請書で行う登記には、相続であれ、売却であれ必ず本人の実印と印鑑証明を要します。これを不要で行うとすると、職権登記で何かしらの裁判所の判決等要することになりますから、この事案ではむずかしいと思います。
以前の協議書が手元にあり、売主さん側がどうしても困っているなら、イレギュラーな解決法はありますが、買主さん側の思惑だとむずかしいでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/02/08 15:02
回答ありがとうございます。
現在の売主も、数年前に現金で購入したらしく、土地は本人名義ですが、家は他人名義のまま居住していたようです。また、固定資産税は売主本人が払っています。
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