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弁護士は、税理士、弁理士、司法書士、行政書士等に慣れるんですよね。
また、税理士は行政書士になれるとか。
公認会計士は、税理士、行政書士になれるとか。
(間違っていたらごめんなさい)

法律に関するこれらの資格の相関関係ってどうなっているんでしょうか?

過去の質問とかも見てみたんですが、一部のことは詳しくわかるんですが、なかなか全体像がわかりません。

まとめて知っていらっしゃる方、教えてください。

A 回答 (2件)

こんにちは



弁護士法・社会保険労務士法など各士業の法律によって定められてます。

○弁護士は無試験で弁理士・税理士・社会保険労務士・行政書士になれますが、司法書士にはなれません。
○税理士・弁理士は無試験で行政書士になれます。
○公認会計士は無試験で税理士・行政書士になれます。

あと、国家試験での試験科目一部免除を挙げたらキリがないので、ここでは(ほぼ)無試験でなれる者だけ挙げますと、
○弁護士
五年以上別に法律で定める大学の学部、専攻科又は大学院において法律学の教授又は助教授の職に在つた者。

○司法書士
裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官若しくは検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して十年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者であつて、法務大臣が前条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認めたもの

○税理士
税務官を二十三年以上務めた者
*詳しくは税理士法三条・七条・八条参照

○社労士
公務員で・・・
*これも社会保険労務士法の三条・十一条・別表第二を参照下さい

○土地家屋調査士
法務局又は地方法務局において不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して十年以上になる者であつて、法務大臣が調査士の業務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認めたもの

○参考として準弁護士(検討中)
http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/shihokai …

詳しくはお知りになりたい資格に関する法律を御覧下さい(^^)/

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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この回答へのお礼

すごくよくわかります。
今までの悩みも一気に解消です。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/01 06:46

弁護士法第3条


弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。

行政書士法第2条
次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
1.行政書士試験に合格した者
2.弁護士となる資格を有する者
3.弁理士となる資格を有する者
4.公認会計士となる資格を有する者
5.税理士となる資格を有する者

税理士法第3条
次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第1号又は第2号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して2年以上あることを必要とする。
1.税理士試験に合格した者
2.第6条に定める試験科目の全部について、第7条又は第8条の規定により税理士試験を免除された者
3.弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
4.公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)

と言うわけで、全て法律で決まっています。
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この回答へのお礼

とてもよくわかりました。

難しい司法試験を通れば、
取り扱う業務も多彩にわたるんですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/01 06:45

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