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住民税・所得税の申告について質問です。
数年来、自営業としてwebショップ運営中ですが、売り上げが低く所得税の申告はしていません。
毎年、住民税の申告のみで、国民健康保険料は最低額、年金は全額免除です。

昨年も売上不振が続き、3月から短時間バイトを始めました。

結果、昨年度のバイトの総収入は約60万円、ショップの売り上げは約50万円でした。

1.このバイト収入には「給与所得控除」というものが適用されるのでしょうか?

2.自営分の経費は、例年通りに計算すると51万円になりました。
ただ、一昨年まで「自営のみ」だったため、賃貸マンションの家賃の20%を経費計上していました。
昨年は3月からバイトをしていますが、同じように経費計上しても構わないでしょうか?
この地代・家賃の経費計上を省くと、約20万円経費が減ります。

「給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合、所得税の確定申告が必要」
ということのようですので、地代・家賃を経費算入するかどうかで、申告先そのものが変わるのかも・・と思っております。

よろしくご教授お願いいたします。

A 回答 (3件)

>このバイト収入には「給与所得控除」というものが適用されるのでしょうか?


もちろんです。
なので、給与所得は0円です。

>自営分の経費は、例年通りに計算すると51万円になりました。
ただ、一昨年まで「自営のみ」だったため、賃貸マンションの家賃の20%を経費計上していました。
昨年は3月からバイトをしていますが、同じように経費計上しても構わないでしょうか?
もちろんです。
給与所得と事業所得は、それぞれ別々に計算します。

なので、所得税の確定申告は必要なく、例年どおりの住民税の申告をすればいいです。
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この回答へのお礼

ma-fuji様
解りやすいご回答、ありがとうございます。

恐らくma-fuji様のご回答のような考え方で大丈夫なのでは・・・とは思いながら、
確信が持てずにおりました。

大変参考になりました。

例年通り住民税の申告に向けて、書類を完成させる作業に取り掛かろうと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/13 21:38

1 適用されます。


2 従来通り事業も平行されていたようなので経費にできます。
基礎控除(酷税38万、住民税なら33万)がつきますから関係ないですけど。

原則としては確定申告必要です。住民税の申告とさほど違いは無いと思います。
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この回答へのお礼

seble様

ご回答、ありがとうございます。

他の回答者の皆様のご回答と合わせて、申告先の決定、申告書類の準備を進めることにいたします。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/13 21:41

>1.このバイト収入には「給与所得控除」というものが適用…



されます。

>数年来、自営業として…
>ショップの売り上げは約50万円でした…
>経費は、例年通りに計算すると51万円になりました…

余計なお節介かも知れませんが、そろそろ見切りを付ける時期に来ているのではありませんか。

>賃貸マンションの家賃の20%を経費計上…
>同じように経費計上しても構わないでしょうか…

全床面積のうち 20% が 24時間365日、事業用に占有されているならそれはそれで良いです。
本当にそれだけ占有していますか。

>地代・家賃の経費計上を省くと、約20万円経費が減ります…

地代・家賃の経費計上を省いたとしても、「事業所得」は、
50 - (51 - 20) = 19万円
になるだけではありませんか。

「給与所得」は 0 なので「合計所得金額」も 19万円。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>国民健康保険料は最低額、年金は全額免除です…

国保が 1万円であったとしても、基礎控除 38万を合わせて「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
の合計は 39万円。

>経費算入するかどうかで、申告先そのものが変わるのかも・・と思って…

経費算入しなくても、「合計所得金額」より「所得控除の合計額」のほうが多いので所得税は発生せず、確定申告の義務は生じません。

「市県民税の申告」だけしておけば良いです。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyama様

丁寧でわかりやすいご回答、ありがとうございます。

>>余計なお節介かも知れませんが、そろそろ見切りを付ける時期に来ているのではありませんか。
はい。
自覚しております。
そのために昨年度から、外での仕事を始めました。
ご心配いただき、感謝申し上げます。

参考URLまで丁寧に貼っていただき、恐縮しております。
家賃分の経費算入をしてもしなくても、恐らく住民税申告で大丈夫であろう・・・と思いつつ、
確信が持てずにこちらで質問させていただきましたが、
mukaiyama様のご回答で、どうするべきかがハッキリといたしました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/02/13 21:47

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