A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>給与所得の額の合計額は約105万円…
「所得控除の額の合計額」が 105万円でありませんか。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
>支払金額は約80万…
「給与所得控除後の金額」は 15万円となっていますね。
15万円 - 105万円 = 0
で所得税を払っていませんので、還付はありません。
「還付」とは、前払いした税金の一部あるいは全部がかえってくることで、前払いがなければ還付もあり得ません。
無理に確定申告をしたとしても、上の式で 105万が 130万とか 140万とかになるだけで、式の答えは 0 であることに変わりありません。
もしかして、「還付」の言葉を、国や自治体が医療費を助成してくれる制度だと錯覚しているのではありませんか。
No.2
- 回答日時:
その源泉徴収票の所得税は、いくら控除されていますでしょうか?
確定申告は仮に徴収されていた税金(所得税)を所得が確定したことにより精算する手続きです。ですから、精算した結果、収めすぎていたら還付されますし、足りなかったら徴収されます。確かに、医療費控除は10万を超えていますのでオーバーした分は収入から差し引かれますが、還付すべき所得税そのものがない(徴収されていない)のではと推察します。
No.1
- 回答日時:
源泉徴収票に記載されてる「源泉所得税額」が、ゼロではないでしょうか。
すると還付される額そのものがありません。
医療費控除は支払った額のうち、いくらかを還付される制度ではなく、税金がかかってる方の税金計算のうち、医療費で規定額以上の部分に課税されてる税金を還付する制度です。
例えていえば、コンビニで1,000円札を払って300円の品物を買った場合にはお釣りが700円還ってきます。
この1,000円を払わないうちに「おつりをくれ」と言っても、無理な話であります。
なお質問文中、支払金額が約80万円とあり、給与所得の合計額が105万円とありますが、支払額以上の給与所得額はありえませんので、なにか勘違いをなさってる可能性もあります。
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