A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>…例えばパート収入が月8万、+塾収入額で年間130万円超えたら主人の控除から離れなせればならないのでしょうか。
「自営業者」というだけで「被扶養者」に認定されない「保険者(保険の運営者)」もあります。
「塾収入」というのが、「【給与所得の】源泉徴収票」が交付されない収入ならば、todatさんは、「パートもしている自営業者(個人事業主)」となります。
(リクルート健康保険組合の場合)『自営業を始めたばかりで収支が赤字のため扶養申請できますか?』
http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html#q6
(大阪市職員共済組合の場合)『個人事業者等の被扶養者認定の取扱いについて』
http://www.city-osaka-kyosai.or.jp/tanki/kojin.pdf
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
ちなみに、「被扶養者の収入」は「税法」とは無関係のため、「非課税の通勤手当」なども収入とみなす保険者が多いです。
また、「月収に上限を設けていない」保険者もあるなど条件は様々です。(多くは「協会けんぽ」と「ほぼ同じ」ですが、大きく違う場合もあります。)
『自営業(個人事業主)の家族を扶養するには』
http://d.hatena.ne.jp/monyakata/20070817/1187301 …
No.1
- 回答日時:
>社会保険の件ですが例えばパート収入が月8万、+塾収入額で年間130万円超えたら主人の控除から離れなせればならないのでしょうか
「控除」ではなく健康保険の扶養から外れるということですね。
通常、そのとおりです。
なお、塾収入が「給与」ではない(自分で経営している。もしくは「報酬」としてもらっている)のであれば、健康保険によっては、その収入から「経費(税法上認められる経費すべてではない)」を引けます。
詳しくは、健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。
なお、扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は、1月から12月までの「所得」が38万円以下(給与収入の場合103万円以下)であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の「収入(月収108333円以下)」なら扶養になれます。
また、所得が38万円を超えても76万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
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