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私の父は、お金とお酒にだらしなく自ら親戚との交流も好まなかった為、私が成人して家を出てからはほとんど連絡もしていませんでした。ここ数年は、何処でどの様な生活をしているかもわからず音信普通でしたが、ある日市原市役所から『扶養届け提出のお願い』と言う手紙が届きました。内容は、父が生活保護の手続きを申し出た為、絶対的扶養義務のある私に扶養して頂きたいと言うことでした。手紙には、月いくらならだせますか?や財産はどれ位ありますか?など質問があり、記入後役所まで戻して欲しいとの事でした。
そこで質問ですが、私は父を絶対的に扶養しなければいけないのでしょうか?また、扶養届けに関してはどの様に対処すればいいのでしょうか?非常に困っています。ぜひ教えてください。お願いします。

A 回答 (4件)

 こんばんは。



 生活保護においては,親の扶養義務は絶対的なものではありません。自分の生活が優先となります。あなたに金銭的な余裕があれば扶養しなければなりませんが,扶養する余裕がなければ「扶養届」には,扶養できないこということを書かれればいいと思います。
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この回答へのお礼

返事が送れて大変申し訳ありません。ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/04 19:08

強制ではないようです。


扶養できない理由をきちんと回答して返信するか、無視するか、どちらかですね。
照会状は単純にお父様が生活保護の申請をしたので、ジム手続き上送付されてきただけだと思います。

参考URL:http://www.seiho110.org/rei/huyou.htm
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2004/03/03 22:53

絶対的扶養義務、とは民法第877条にある



「第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。」

をさしているものと思います。
他に扶養の義務のある方がいなければ、質問者さんだけで扶養をするのが原則です。

また、もし扶養義務のある方が他にいる場合は、同法第878条~第881条にしたがって、誰が扶養するのか決めていきます。

さて、一方生活保護法では「第4条(保護の補足性)」で、

『保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2  民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3  前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。』

と規定しています。

よって、ご質問の件は

・どんな親でも、扶養の義務はある
・扶養の義務がある人間がひとりでもいれば、そちらの扶養が優先される(生活保護はそのあと)
・しかし本当に困っていれば、扶養義務がある人間がいても、生活保護を出すときもある

ということが「原則」のようです。

ただ、ここらへんの「原則」はすべてに通ずるものでもないかもしれませんね。

やはりここは、一度、法律のプロのところに相談に出向いてみてはいかがでしょうか?
こういった関係なら弁護士でなくとも行政書士で相談にのってもらえるでしょうし。

・・・と書いたところで、#2さんがいい参照URLを紹介してくれてますね。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO144.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。法律のプロに相談したいと思います。

お礼日時:2004/03/03 22:56

ご質問者の経済状況によります。


豊かで援助が可能という場合にはその範囲で行います。
ただ援助といっても、生活保護レベル程度まででよいとされています。

豊かではない、援助をすると生活が苦しくなるという場合は援助不要です。

あと、豊かでも、親としての義務をこれまで果たしてくれなかったとか、親から暴力などの虐待を受けた、などの事情がある場合も援助の必要はありません。

以上が子供の親に対する扶養義務の範囲です。
民法の条文だけ見てもピント来ないのですが、判例からわかりやすく基準を言うと上記のようになります。

「親の子供に対する扶養義務だけは強くて、一つのパンも分け合わないといけない」とされていますので、同じ条文の規定ではありますが、その内容はかなり違っております。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。市役所には父に連絡をくれるよう手紙を出しました。まずは、父と連絡を取り合ってみます。

お礼日時:2004/03/04 19:11

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