友人の代理投稿です。
派遣社員(複数の会社)をしている友人から確定申告のことで相談を受けました。私も良く分かりませんので教えて頂けると大変助かります。
複数の派遣会社へ登録していてそこから収入を得ていまして、その内の一箇所は年末調整を受けています。
後の分は確定申告をする予定なのですが、問題なのは交通費の扱いです。
会社によって、交通費が支払われる給与の中に含まれている所と別に支払われる会社があるそうです。
年末調整したところは派遣先までの通勤交通費が給与の中に含まれていますので交通費分を還付させたいとのことですが確定申告の用紙には何処にもその様な項目がないのです。
この場合は自営業者と同じ扱いと考えて収支内訳書を提出して必要経費を算出しなければ出来ないのでしょうか?
派遣社員の場合には、その会社の社員と言うことではないため仕事を取るときにも結構電話代や面接などの交通費も掛かるとのことですのである意味サラリーマンと言うよりは自営業者と同じ扱いになるのかなと考えた次第です。
どなたか判る方がいましたら宜しくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>つまり通勤費は本来は非課税の筈なのに
ここに少し誤解があるのです。「非課税となる通勤費」はきわめて厳格であり、それに適合しなければ非課税扱いとしない。給与所得者控除のなかでまかなわれているというのが国税庁の見解です。
>交通費として別に支給されていないところが問題なのです
はい。でもそれはそのように支給していない会社の問題であり、国税庁は会社が非課税として支給した交通費以外はたとえ使途が交通費であっても一切認めないという立場ということです。
特に派遣社員にこの問題が多いことから、いくつかの団体は非課税扱いとしてくれという要望を出しています。
その一つの団体として有名な東京ユニオンがありますので、もしどうしても国税庁の見解に対抗したいという話であれば、相談してみてはいかがでしょうか。彼らはそういう人たちに一緒に戦おうと呼びかけています。
通勤交通費証明書を発行してもらって、税務署に行き、強引に受理させるという方法で国税庁に抵抗するという話です。
状況がお分かりになったでしょうか?
参考URL:http://www.t-union.or.jp/
No.4
- 回答日時:
通常は、サラリーマンや派遣労働者の通勤手当については、実費で支払っている場合、1ケ月10万円までは非課税となります。
しかし、派遣業者の中には管理面の手間を省くために、通勤手当を支払わず交通費分を時給に含めて計算している場合があります。
税法での給与所得控除の件をご存じのように、給与所得者の場合に、この通勤手当を必要経費として控除することはできないのです。
どうしても、この通勤手当分の所得税を還付してもらうには、派遣会社から源泉徴収票から非課税分の通勤手当を除外して書き直してもらうしか方法がありません。
なお、給与所得者の特定支出控除と云う制度がありますが、この制度を使うのと給与所得控除の適用が無くなりますから不利になります。
制度の詳細は、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1415.htm
No.2
- 回答日時:
国税庁は原則認めていません。
これは以下のような理由です。給与所得者の場合は、初めから「給与所得者控除」というみなし経費費用があり(自営業にはない)、これによりまかなわれているからという理由です。
ただ、この給与所得者控除金額よりも交通費などの経費の方が大きい場合については、給与所得者控除を受けずに経費計上することは認められています。
通常非課税通勤費というのは、初めから会社が通勤費用として支出したもので、かつその支給金額などは厳しく制限されています。実費支給方式であれば金額的にはより多くもらえますが、こちらも要件が厳しいです。
会社が給与として支給した場合は、そもそも非課税の通勤費としては認められず、この場合は上記に書いたように、給与所得者控除のみなし経費費用から拠出したという考え方により、更に上乗せで交通費を非課税扱いとすることは出来ないというのが国税庁の見解です。
では。
ありがとうございます。
少し誤解を受ける書き方で申し訳ありません。
支給された給与の中には通勤費としては入っていません。つまり通勤費は本来は非課税の筈なのに給与(時給)の中に合算されて税として徴収されている訳ですからその分の税金分を還付させたいと言うことです。
勿論給与所得者の控除のことは知っていますが、交通費として別に支給されていないところが問題なのです。
以上を踏まえて宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
大変ありがとうございます。
参考URLから凡そ判りましたが多少納得しにくいですね。(~_~;)
内容として
>事後的に派遣元から「通勤費額の証明」と給与に非課税の通勤費がふくまれていないことを示してもらうことです。
の文面がありましたので今後はその方向で検討させます。
ありがとうございました。
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