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休業届けを税務署に届け出している株式会社を、知人から譲り受ける事になりました。
元々の資本金は300万で登記しているのですが実際の現金としてはほぼ0円です。

また、支払い出来なかった債務なのか銀行等からの借り入れなのかが数日後にならないと分からないのですが、合計500万円程度の負債があったようで、保証人であり以前の代表である知人が全てかぶり、その知人は破産申告をして先日免責がおりたところです。

こちらもちょうど起業しようとしていたタイミングと重なり、新規で株式会社を登記するより安いので譲り受けようと思っているのですが問題は資金繰りです。

元々、自己資金で足りない為自分で新規に登記後どこかで融資をお願いしようと思っていたのですが、今回のような状況で代表を変更登記した上でどこかから融資を受ける事は可能なのでしょうか??

何か足りない情報があれば可能な限り補足させて頂きたいと思います。

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

一般的に、休眠会社などを譲り受ける場合、


リスクは他に隠れた負債がないかどうかです。

500万程度で破産申告がおりたのは本当でしょうか?
普通に働いても、数年で返済できる額なので、
病気や身体が不自由でもない限り、簡単に
おりるとは思えないのですが、…

隠れた負債がなければいいですが。

また、どのみち、住所や事業内容など変更が
必要でしょうから、定款を変えるのに費用いりますし、
一から会社つくるのとそう変わらないと思います。

また、資本金額ですが、500万まで現物出資で、
資本金に組み込めるので、現金がなくても、
資本金300万の会社を作ることは可能ですよ。

この回答への補足

すいません。見落としておりました。

破産免責がおりたのは本当です。
以前の代表がうつ病を患ってしまった為、免責がおりたようです。

隠れた負債に関しては現在確認中です。

ありがとうございます。

補足日時:2013/03/06 15:13
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隠れた負債という点では、地方税の未納額を確認してみてください。

労働保険は?
そんな汚れた会社に銀行が融資してくれますか? これも至急確認が必要です。
他には何もないと誰がわかるのでしょうか? 登記してしまったら、全てあなたの責任(負債)ですよ。

新規で株式を登記したほうが安いような気がしますよ。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

一応、弁護士、税理士に入って頂いて過去の負債は一旦全て精算した、とうかがっており明日弁護士、税理士から諸々の書類が届く予定で、そこで確認致します。

やはり、代表取締役が変わり事業目的が変わっても、過去の履歴は資金繰りに影響するものなのでしょうか。

補足日時:2013/03/06 13:55
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> 保証人であり以前の代表である知人が全てかぶり、その知人は破産申告をして先日免責がおりたところです。



 会社は法人です。経営者や保証人とは別人格ですので、取り扱いも別になります。

 子供がした借金の、連帯保証人である親が破産したって、子の借金が帳消しになるわけではないのと同じで、保証人・経営者が破産し免責を受けたって、主たる債務者である会社が免責を受けられるわけではありません。

 私が債権者なら、主たる債務者である会社が休眠していて財産もなければ、裁判などをやって勝ってみても無駄ですのでほっておきますけど、誰かが会社を引き受ければ間違いなく、主たる債務者である会社に請求しますよ。

 それとも、その人は破産するときに「会社に対しては一切請求しません」というような念書でも、"全債権者"からもらってあるのでしょうか?

 あるいは消滅時効が完成しているとか。

 どちらでもなければ、「請求される」と覚悟して会社を買われることをお勧めします。

 請求されれば、「代表者が違う」なんてことはいいわけにもなりません。

 次に、購入後に必要な資金の確保ですが、これも同様で、会社に貸して踏み倒された金融機関は、会社名でブラックリストに載せます。

 会社と代表者は別人格であり、会社に貸したのですからね。

 しかも、会社の代表者なんて交代するものなのですから。代表者は交代する、代表者は老化する、代表者は亡くなる・・・ しかし、企業は続く、という前提で会社法はできていますからね。

 踏み倒した会社には貸しません、ふつうの金融機関やその金融機関と同じデーターを使っている金融機関は。

 もちろん、質問者さんがすばらしい財産をお持ちで、その財産を抵当に入れてくれれば貸すかもしれませんが、通常は、「それを処分して、まず貸したカネを返してもらえませんか」というのが先でしょう。

 まあ、そんな会社は買わないのが一番です。
 
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