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大阪府在住ですが、私は…


「専門医で無ければ、外見から分かりにくいが、軽度の知的障害による療育手帳を、約5年程前に新規扱いで申請し、認定されて持ってる。

これが、今年の5月に有効期間迎える為、2月に住んでる市の市役所にある、障害者担当課経由で、大阪府の障がい者自立相談支援センター(大阪府庁の障害者担当部署、以降府の担当部署)から、「更新手続きによる、呼び出し調査を、事前に日時の予約して貰ってから、聞き取り調査受けて欲しい」旨、呼び出し状が郵送された」事に関して、先日質問しました。

(詳しくは、質問履歴からご覧になると、分かると思います…。)


住んでる市の障害者担当課による、聞き取り調査自体は、予約してから、先月の2月19日に、受けました。



すると、翌月(約20日後)となる、今月の3月8日の夜に…


「4月19日、午後1時半受付で、センターに出向いて貰って、聞き取り調査方式による更新手続きを、受けて下さい。。

もし、医師の処方による飲み薬を、いつも飲んでれば、調査の際に担当の相談員や嘱託医へ、申し出て頂きます様、お願い致します」と言う内容による、府の担当部署からの呼び出し状が郵送されてたのを、ポストから出して確認しました。



そこで、質問したいのは…


「府側の担当部署から、届いた再度の呼び出し状に、記載してた「医師の処方による、飲み薬を…?」と、言う部分。


自分は、精神科・神経科(神経内科)・心療内科関係では、今迄には全く、処方受けて飲んだ記憶無い。

強いて言えば、「一般内科の範囲内で、かかりつけ内科医院で、胃腸の病気により処方して貰ってる、錠剤と漢方薬の粉薬による飲み薬」しか、現在は飲んで無い。

この場合、呼び出し調査の時、申し出た方が良いか?」に、なります。



それでは、長文になってしまいましたが、詳しい方お願い致します…。

A 回答 (1件)

精神科や心療内科のお薬は飲んでいなくても、そのほかの内科のお薬をいつものんでいるなら、そのことをちゃんと言ってくださいね。


「医師の処方によるのみ薬」というのは、そういう意味です。
つまり、呼び出し状には『薬をもらってのんでいるなら、薬をもらったところが精神科であろうと内科であろうと、「薬をのんでいます」とちゃんと言ってください』ということが書かれています。

ということで、きちんと申し出てください。
呼び出し調査というのは、精神的な状態だけを見るのではありません。からだの状態も見るのです。
ですから、調査をしてくださる担当のかたは「からだの具合がどこか悪いために薬をのんだりはしていないのかな?」ということも知りたいのです。
役所から来る手紙などの文章はむずかしく書かれていることも多いのですが、簡単に考え直してみると、上で書いたようなことを言っていますよ。
 
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、回答有難うございます…。


又、質問した時は、よろしくお願い致します…。

お礼日時:2013/03/29 13:20

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