電子書籍の厳選無料作品が豊富!

課税売上と不課税売上がある場合の、それに対応する課税仕入れの区分を教えてください。

燃料の売上があり、その内訳は燃料(課税売上)と軽油引取税です。
それに対する原価は燃料の仕入で、同じく内訳は課税部分と軽油引取税です。
利益は課税売上部分に乗せているため、軽油引取税は原価と収入が同額になっています。

この課税部分の課税仕入れを「課税売上にのみ対応する課税仕入れ」としても差し支えないでしょうか。
軽油引取税は売上、原価ともに計上していますが同額ですので、課税部分の原価は課税部分の燃料売り上げにのみ対応していると考えられると思うのですが…
お知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

軽油引取税の流れは概略次のとおりです。



軽油の卸売業者である特約店 = 特別徴収義務者
  ↑
  (1)
  ↑
ガソリンスタンドなどの販売店 = 納税義務者
  ↑
  (2)
  ↑
消費者 

上図の内、
(1)の取引で収受される軽油引取税は、特約店にとっては課税売上には該当せず、預り金である。
一方、販売店としては軽油引取税は不課税仕入となる。
(2)の取引で収受される「軽油引取税」は、税金ではなく、軽油引取税相当額を価格転嫁したものにすぎない。販売店では課税売上であり、消費者としては課税仕入である。

以上の前提で、質問者さんの会社は販売店と思われますので、そうであれば「軽油引取税」を含む全額が課税売上となります。したがって、ご質問の前提がなくなると思います。

参考URL

http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/2a03c8 …
http://www3.ocn.ne.jp/~a0327/sub188.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

書き込みが遅れてしまい誠に申し訳ありません。教えていただいた内容をもとに処理が無事できました。大変助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/19 22:21

消費税で問題になるのは課税売上と非課税売上です。



不課税取引については対応課税仕入というものはありません。
したがって軽油の仕入は、軽油引取税を除いた全てが「課税売上にのみ対応する課税仕入」です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/19 22:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!