
すみません、教えてください。
子会社へ転籍をするにあたり、
転籍先の給与が、現在より低いため、
その差額の2年間分を一括で、退職時に支給される場合、
これは退職金になるのでしょうか?
ちなみに、
本来の退職金は別途(そんなに多くはありませんが)支給されます。
それによって、税金の計算が変わってくると思うので・・。
退職所得であれば、非課税枠内におさまるのでよいのですが、
給与や賞与という扱いになると、所得税や住民税、国民健康保険料の計算にもかかわってくるということですよね?
すみませんが、ご存知の方いらしゃったらよろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
3です。
>ただ、条文に一括と毎月の記載がないので、一括でも給与になるでよいのかが明確になっていないなと思いました。
逆に除外要件が記載されていないかぎり、いずれも該当すると読むのがいいでしょう。
適切なHPがありましたので参考に付けておきます。
監査を要しないような規模の会社では、較差金を割増退職金として出してしまっている(出してくれている?)ところもあるでしょうけど。
参考URL:http://www011.upp.so-net.ne.jp/hottikun/column10 …
No.3
- 回答日時:
所得税基本通達35条-7 (転籍前の法人から支給される較差金)
過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金は、法第35条第3項第2号に規定する公的年金等となるのであるが、転籍者(他の法人に転籍した使用人をいう。)に対し転籍前の法人から転籍後の法人との給与条件の較差をするために支給される較差金(転籍後の法人を経由して支給されるものを含む。)は、法第28条《給与所得》に規定する給与等に該当することに留意する。(昭63直法6-1、直所3-1追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
とあり、給与に該当します。
それから、3月15日を過ぎると税務署は相談にのらないというのは間違いです。
ありがとうございます。
所得税基本通達35条-7の条文ありがとうございました。これを読むと「給与」ということになりますね。ただ、条文に一括と毎月の記載がないので、一括でも給与になるでよいのかが明確になっていないなと思いました。
こんな条文をみつけ、「退職金」でよいのかなと思っていたところでした。
所得税法の30条(退職手当等の範囲)
退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいう。したがって、退職に際し又は退職後に使用者等から支払われる給与で、その支払金額の計算基準等からみて、他の引き続き勤務している者に支払われる賞与等と同性質であるものは、退職手当等に該当しないことに留意する。
どちらに該当するのか、やぱり税務署へ確認するのが一番確実ということでしょうか
No.1
- 回答日時:
給与補填ですから、退職金ではないですね。
退職金は別にもらうんでしょ。
子会社の退職金も出るんでしょ(2年後に)
これねぇ、3/15までなら税務署で聞けたんだけど、すぎると聞けなくなるんだよね。
仮受金になるでしょうね。2年以内にやめたら返すんでしょうし。
早速の回答ありがとうございます。
給与補填として計算はされるのですが、
給与=労働の対価っていう意味だとおもうので、給与でなないのではないかと思ったのですが・・
子会社の退職金は、2年では出ませんが、3年以上勤務から支給されるとのことです。
2年以内に辞めた場合も返さなくてよいということです。
(実際、転籍して、1ヶ月で辞めても、2年分の補填はそのまま。だから意味あい的にも退職金とも考えられるような・・)
給与ということは、源泉徴収票も玄勤務先に、給与分と一緒に発行されて、
転籍先で転籍後の給与と一緒に年末調整してもらえるということになりますよね。
税務署は、3/15過ぎると教えてくれないなんて・・ヒドイですね。。。
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