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昨年、築30年の家の外壁工事をしましたので、確定申告をしましたが、
不足の書類があるとのことで封書が届きました。

そこでわからない点がありますので、どうかご教示ください。

(1)不足書類は、「建築確認済証の写し、検査済証の写し又は増改築等工事証明書」(発行機関は市町村)、と「増改築等工事証明書」(発行期間は建築し、登録住宅性能評価機関又は指定確認検査機関)とありますが、この2つの違いが不明です。
また、外壁工事をした場合は、市町村に届け出るものなのですか?市町村で把握しているとは思えないので、発行期間が市町村であることがよく理解できません。

(2)家の名義は未だ10年前に亡くなった母と共有という形になっております。
もちろん今回の外壁工事のローンは共有名義人である私一人で組んでおりますが、
税務署からの手紙には共有者の登録がある場合は、還付額が減額されるようなことも書かれています。
もし、母が亡くなっているので、私一人の名義にした場合は、相続税などが新たにかかるのでしょうか?


税務署から届いた書類の内容を見ても全然理解できず、1週間後には書類を揃えて提出するように言われ、困っております。
無知でお恥ずかしい限りですが、ご教示お願い致します。

A 回答 (2件)

>「建築確認済証の写し、検査済証の写し又は増改築等工事証明書」(発行機関は市町村)、と「増改築等工事証明書」(発行期間は建築し、登録住宅性能評価機関又は指定確認検査機関)とありますが、この2つの違いが不明です。


その2つの書類が両方とも必要ということではありません。
どちらかひとつでいいはずです。
「建築確認済証の写し、検査済証の写し又は増改築等工事証明書」(発行機関は市町村)「と」ではなく、「又は」となっていませんか?
貴方の場合、「増改築等工事証明書」を発行してもらえばいいでしょう。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

>母が亡くなっているので、私一人の名義にした場合は、相続税などが新たにかかるのでしょうか?
いいえ。
そんなことありません。
相続税の控除額(5000万円+1000万円×相続人の人数)は大きいので、相続財産がそれ以下ならかかりません。
貴方のお母様が亡くなったことは税務署で把握しているし、相続税がかかるようなら、ずっと前に税務署から申告するよう通知がきます。
万が一、かかる財産があって申告してなかったとしても、もう時効(通常5年)ですからかかりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>「建築確認済証の写し、検査済証の写し又は増改築等工事証明書」(発行機関は市町村)「と」ではなく、「又は」となっていませんか?

表になってるものが送られてきたのですが、両方にマーカーでチェックされていたので、両方?!と思ってしまいました。工事業者さんに確認してみます。

>相続税の控除額(5000万円+1000万円×相続人の人数)は大きいので、相続財産がそれ以下ならかかりません。

財産がなくて良かったです。まったくもって心配要らなかったです(笑)

お礼日時:2013/04/03 22:19

「住宅借入金等特別控除」の確定申告をされたと思うのですが「家の外壁工事」とはどの程度の工事をされたのでしょうか?


下記の「建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事」に該当しますか?


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イ 増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事
(注)「建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替え」とは、家屋の壁(建築物の構造上重要でない間仕切壁を除きます。)、柱(間柱を除きます。)、床(最下階の床を除きます。)、はり、屋根又は階段(屋外階段を除きます。)のいずれか一以上について行う過半の修繕・模様替えをいいます。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1216.htm
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この回答へのお礼

ご質問の件ですが、建坪は60坪で、全面の外壁を張り替えました。
ローンを組む段階でも住宅借入金特別控除が受けられるのでと銀行から言われていたのですが・・・

お礼日時:2013/04/03 22:05

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