こんにちは
レンタルビデオで、消費税の上がる来年平成26年3月31日に1週間レンタルした場合、消費税は地方消費税合わせて5%、8%のどちらの税率になるのでしょうか。
資産の譲渡等が行われた時期について【消費税法基本通達9-1-20(賃貸借契約に基づく使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期)】には、
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9-1-20 資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額(前受けに係る額を除く。)を対価とする資産の譲渡等の時期は、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日とする。
ただし、当該契約について係争(使用料等の額の増減に関するものを除く。)があるためその支払を受けるべき使用料等の額が確定せず、当該課税期間においてその支払を受けていないときは、相手方が供託したかどうかにかかわらず、その係争が解決して当該使用料等の額が確定しその支払を受けることとなる日とすることができるものとする。
(注) 使用料等の額の増減に関して係争がある場合には本文の取扱いによるのであるが、この場合には、契約の内容、相手方が供託をした金額等を勘案してその使用料等の額を合理的に見積るものとする。
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とあり、レンタルビデオは大体、先にお金を払う(慣習に該当する???)ので、5%の方かな?と思ったりするのですが、(前受けに係る額を除く。)とあるので???
になってしまいました。
よろしくお願いいたしますm(_ _)m
No.2
- 回答日時:
レンタルビデオ店で働いてましたが、日付が変わっても前日の売り上げになってました。
なので借りた日の適用なんじゃないでしょうか。
そもそも導入や額の上乗せは過去行われたので、その時どうだったか調べればでてくるのかなと。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
原則発生主義なので お金がどの時点で発生しているのかですね
ってなわけでこの場合 会計処理自体は3/31なので その時点の税率となります そもそも レンタルでお金を払う際
消費税は5%のままでしょうしね
無理やりな解釈ですが 毎日賃料を発生させるって場合は契約しだいですね 一括で○円 って決め うち消費税○円
って最初に契約していれば契約した時点の消費税率なので5%ですし 毎日 本日延長します って感じにするのであれば
4/1以降は8%の税率で計算ってことになります
っでこの場合の賃料に関しては 前受ではありません あくまでその時点での契約売買は成立しています
前受ってのは 例えばですが 工事費用は○円です 手付金として先に一部負担します ってのを前受です
仮にですが レンタル開始時に前受として1000円払って返却時に清算するって場合は税率は8%で計算されます
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