アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今年の三月末から正社員として働き始めたのですが、心身的な理由で一週間で退職を申し出ました。
その為入社の手続きやサイン就業規則等なにもされていません。
その際社長に辞めるのはダメだ。問題が大きすぎる。辞めるなら裁判になろうと金銭的な面で個人的にどこまででも追い詰めると言われました。しばらく労働監督署に電話をし、様子を見ていたのですが、先日、損害賠償の請求をされました。その内容が、私のために買った業務用のソフト30万円、社長個人から頂いたノートパソコン(ネット契約をした時についてきた)19万円。名刺代1万円。計50万円ほどだという事でした。(私は購入に関する契約にサインも何もしていません)本来であれば400万、500万の損害だが50万円の実費を払うのであれば許してくれるという事なのです。
正直そこの社長は少し黒い部分があり、親は50万円払って終わらせてしまおうと言っています。
正直私としてはお金の部分であまりにも不透明な部分があり納得できません。
弁護士の方にはいってもらおうと思うのですが、仮に裁判なんてことになった場合この50万円の支払いは私にあるのでしょうか。
皆様のご意見お願いいたします。

A 回答 (8件)

一度、労働組合の方に電話相談されてはどうでしょうか。


電話相談は無料です。

労働組合のほうが素人よりも労働問題を
詳しく取り扱っていますので、解決の糸口が
見つかると思います。


連合(日本労働組合総連合会)
http://www.jtuc-rengo.or.jp/

全労連(全国労働組合総連合)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/

派遣ユニオン
http://www.haken-union.jp/
    • good
    • 0

請負についてはNo6さんの書いた通りですが



契約書が無いから契約はないは難しいですね。
口頭でも契約は成立しますし、
1回は給与(報酬)があったでしょう。それに加え出勤していた事実があれば
両者には何らかの契約があったと認められる可能性があります。

この回答への補足

働いた期間が短いため給与の支払いはありません。また支払う気もないようです。出勤していたのは事実です。

補足日時:2013/04/14 19:02
    • good
    • 0

契約書も誓約書も交わしていないということなら、最初からその会社となにも関わっていないということになり、なんの支払義務も生じません。


仮に、雇用契約でなく、その会社と個人的に請負契約書を交わしていると、あなたは請負契約不履行と言うことで損害賠償責任が生じます。請負とは、会社から「この仕事して」と言われて、あなたが「はい、承知しました。○○円でさせていただきます。」という契約。大工さんとか植木屋さんが当てはまります。
しかし、そうでなくてパソコンも会社が買って、名刺までつくっていたということですと、雇用契約(つまりあなたは会社の従業員)ということですと、2週間前に退職の申出をすれば自動的に退職できます。
まして、契約書を交わしていないなら、裁判でしらぬ存ぜぬを通せば何の支払義務も生じません。
そんな、わるい会社にお金を渡すと、世のため人のためになりません。
何度、請求書がきてもほっとけばよろしい。
    • good
    • 0

非常識なことをするから、非常識なことをされるのです。



ちゃんとお金を払って、腕のいい弁護士でも雇って、裁判に勝たないと、支払い義務が生じます。
    • good
    • 0

雇用契約ではなく、個人事業主として請負契約を結んだことになっていたら払えと判断が下るかもしれませんね。

この回答への補足

無知で申し訳ないのですが請負契約とはどういう形なのでしょうか。
私はそこの会社に入社することは口頭で同意しましたが、誓約書、契約書など何も書いておりません。またご回答があればお願いいたします。

補足日時:2013/04/14 13:25
    • good
    • 0

従う必要は全くありません。


PCも名刺も会社の必要経費です。相手がブラックであれ何であれ屈することは全くありません。
裁判になったら、きっと社長は出てこないでしょうから即日結審です。
質問者さまも弁護士にお願いしましょう。
脅してくるようなら予め全て録音して、脅迫、恐喝で今度は警察です。
世の中には、こんな常識のない欠陥社長がいるんですね。
    • good
    • 0

>弁護士の方にはいってもらおうと思うのですが、


>仮に裁判なんてことになった場合
>この50万円の支払いは私にあるのでしょうか。

 50万円の支払いが、アナタに
あるかどうかを判断する為に裁判を
するのであって この場で質問しても
裁判に影響もしません

 単に議論にしかなりませんよ
    • good
    • 0

支払い義務はありません


業務用ソフトを用意する必要があるのは 会社の経費です

もらったノートが「個人用に」ということであっても返却すれば事足ります

労働者が退職する際のリスクは経営者が負うべきものです(故意に退職者が会社の資産を壊したり私腹を肥やしたのでもない限り)

あなたも弁護士などの司法関係者を雇い対抗しましょう
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!