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恥ずかしながら、2012年度分の確定申告と住民税支払いをしなくてはいけないことを、最近知りました。

現在父親の特定扶養親族の学生です。
昨年アフィリエイトで45万、飲食店のアルバイトで30万円の収入を得ています。

アフィリエイトは必要経費を引くと、38万円を下回ります。(雑所得)
源泉徴収票はありません。

飲食店バイトは、源泉徴収票を頂いています。


この場合、確定申告はする必要があるが、納税義務は無いですよね?

でも住民税の支払いは必要とのことですが、一体いくらかかるのですか?
(横浜市在住)

また、どちらもこの時期でも申告は可能なのでしょうか。
何か罰則はありますか?

回答よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

飲食店が給与所得であれば、確かに課税標準が38万未満ですから所得税は非課税ですし、控除は引き続き受けられると考えられます。


受け取った書類が源泉徴収票か支払調書で異なります。もう一度確認下さい。
支払調書ならば、それぞれの事業について必要経費を計上して、合算した額が38万以上か未満かで申告先が変わります(給与所得ならば住民税申告になります)。
38万未満ならば申告先は税務署ではなくて区役所になります。で、住民税申告をします。
区役所では「税務署程厳格には」必要経費について証明を要求はしませんが、やはり支払額の範囲内である事は不可欠です。
アファリエイトの収入を得るには最低限サーバー契約をしたり、ネット回線利用料を払ったりします。アファリエイト専用にパソコンを持つならば、パソコンの電気代全額にネット回線利用料全額が必要経費ですが自家用兼用の場合ですと利用割合により比例計算になります。勿論ホムペ作成用の専用ソフト代金も必要経費です。
blogでアファリエイト運営してるなら、記載の記事が広告収入に直結する場合に必要経費が認められます(タイアップ広告)。
案外課税標準が33万切る気がしますが。33万切るならば、住民税申告の結果均等割も非課税になります。
33万超38万未満の場合、住民税は横浜市:超過課税含め3900円、神奈川県:超過課税含め1025円合計4925円と記憶しています(数年前に横浜市から転出しました)。
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>…確定申告はする必要があるが、納税義務は無いですよね?



いえ、「所得税の確定申告」そのものを行う義務がありません。

>…住民税の支払いは必要とのことですが、一体いくらかかるのですか?(横浜市在住)

かかっても「1万円」を上回ることはありません。

『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
※「横浜市」の場合、「かながわ水源環境保全税」「横浜みどり税」があるので、少し住民税が高くなります。

>…どちらもこの時期でも申告は可能なのでしょうか。

はい、申告期限を過ぎても、「5年(脱税など悪質な場合は7年)」は、時効にかかりませんので、「申告の義務」もなくなりません。
つまり、いつでも申告できます。

『No.2024 確定申告を忘れたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

なお、ink016さんは「所得税の確定申告」の「申告義務者」ではありませんので、「住民税の申告」だけを行なってもかまいません。(「住民税」も「所得税」の考え方に準じます。)

『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>何か罰則はありますか?

「少額の申告漏れ(忘れ)」で「刑罰」の対象となることはありません。
なお、「延滞金」も少額のためかかりません。

『小平市>納期限を過ぎると・・・/延滞金』
http://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/002/002 …
>>…算出した延滞金額が1,000円未満の時は、延滞金は徴収しません。

※ちなみに、「未申告により住民税が課税漏れになっている」場合は、「法定納期限」とは別に「納期」が指定されます。(詳細は市役所にご確認ください。)


*******
※以下は、詳しい理由ですが、長いですから必要があればご覧ください。

○「所得税の確定申告」について

「所得のある人(あった人)」は、原則、「全員」「所得税の確定申告」を行う義務があります。
なぜかと申しますと、「所得税」を含め「国税」は、納税者の【自己申告】による「申告納税制度」になっているからです。

『申告と納税』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。

「所得税の確定申告」では、【源泉徴収されているかどうかに関わらず】【すべての所得】を申告して、「所得税の金額」を確定します。
そのうえで、「源泉徴収などで納付済みの所得税」では不足する分を追加で納めます。
逆に「納め過ぎ」になっている場合は、「還付」となります。

『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。

---
以上が「原則」ですが、何にでも【例外】はあります。
「所得税の確定申告」については、以下の規定に【当てはまらない人】は「所得税の確定申告をはしなくてもよい(してもよい)」ことになっています。

『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

ink016さんの場合は、以下の部分に当てはまりますので、「所得税の確定申告」はしなくてもよい(してもよい)ということになります。

>>(1) 給与所得がある方
>>…各種の所得の合計額…から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した…結果、残額のある方で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。…

(試算例)

(給与所得+雑所得-所得控除)×税率
=(0円+38万円以下-38万円以上)×税率
=0円【残額なし】

---
○「住民税の申告」について

「住民税の課税データ」は、「自治体の行う行政サービスの基礎資料」になるため、原則、「無収入」でも「申告」を行う必要があります。

「横浜市」については、以下のような情報がみつかりましたので、「申告が必要」と判断できます。

『横浜市財政局主税部>Q2 給与以外に副収入がある場合の住民税の申告は… 』
http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/sh …
『横浜市港南区>市民税 申告義務 』
http://www.city.yokohama.lg.jp/konan/zei/shinkok …

なお、以下のように、「税法上の扶養親族として(家族の)申告の対象になっている」場合は、「申告不要」にしている市町村もありますので、一応、「申告義務の有無」を確認してみても良いかもしれません。

(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
>>…配偶者控除・扶養控除の対象になっている人(扶養者と被扶養者の住民登録が同一世帯の場合)

また、ink016さんが「未成年」の場合は、「合計所得金額125万円まで非課税」なので、やはり「申告不要」と判断される可能性が高いです。(国保加入者などは必要になることもあります。)

『彦根市|住民税の非課税基準』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。
※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。)

※ちなみに、「住民税」は、(「財務省」ではなく)「総務省」の管轄です。


*******
(備考)

「健康保険の被扶養者」の「収入の基準」は、「税金の制度」とは【無関係】ですからご注意ください。

『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html
※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。

*******
(参考情報)

『所得の種類と課税のしくみ』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319. …

『事業所得と雑所得の違い』
http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html
『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』
http://kojinjigyou.columio.net/

『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …

『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
※2/16~3/15は非常に混雑します。
『税務署が親切』
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …

---
『青色申告10万円控除』
http://keiri.askit-bp.com/20061203120628.html
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』
http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kic …

---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

※不明な点はお知らせください。
※なお、あくまでも参考情報ですから、必ず各窓口にもご確認ください。
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>どちらにしても納税義務は無いということで間違いないですか?…



合計所得金額が 36万円なら、所得税 (国税) は発生しません。
先の回答どおりですが、信用できないのですか。

市県民税まで 0 とは言いませんよ。
基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがなければ、

・所得割 (36 - 33) × 10.025% = 3,187円
・均等割 5,200円
・合計年額 8,300円

の納税です。
アフィリエイトは勤労による所得とは言えないので、勤労学生控除は適用されません。
http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/sh …
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短いですがよろしければご覧ください。



貴方の合計所得金額では税額が発生しませんので、所得税の確定申告の義務はありません。
ただ、給与から所得税がひかれたままになっている(年末調整を受けていない等)場合は、全額還付を受けることができますから、その場合は今年以降5年間は還付申告できます。

住民税は、均等割りはかかるが所得割はかかるかかからないかというラインです。
未成年であれば均等割りもかかりません

横浜市住民税について
http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/sh …

間違いのないよう努めていますが、最終判断は【なるべく】信頼できる筋でおこなってください
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>2012年度分の確定申告と…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>アフィリエイトは必要経費を引くと、38万円を下回ります…

具体的にいくらになりますか。

>でも住民税の支払いは必要とのことですが、一体いくらかかるのですか…

具体的にいくらなのか書かずに答えられません。
大学生ならもう少し当を得た質問ができませんか。

>飲食店のアルバイトで30万円の収入を…

これは「所得」に換算すると 0円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>この場合、確定申告はする必要があるが、納税義務は無いですよね…

「雑所得」が 37万円だとしても、「合計所得金額」は 37万円。
「合計所得金額」が「所得控除の合計」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を上回らないので、確定申告は必用ありません。

納税義務はないが確定申告が必要なのは、「勤労学生控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
が適用になる場合だけです。
昨年のあなたには関係ありません。

>(横浜市在住)…

市県民税の申告だけどうぞ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ありがとうございます。
アフィリエイト報酬45万円ー必要経費9万円=雑所得36万円
です。
雑所得か個人事業主かの線引きがイマイチ分からないのですが、どちらにしても納税義務は無いということで間違いないですか?

補足日時:2013/04/19 12:16
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税務署で聞けば何でも回答してくれます




※租税とは罰則があるから納付するものではありません
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おそらく、確定申告はする必要があるが、納税義務は無いです。


ちなみに、2012年分の確定申告は2012年の所得、2012年分の住民税は2011年の所得、で決められます。
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