
2008年にマンパワーとテンプスタッフで働き、テンプスタッフで年末調整しました。
その年にレーシックの手術をうけました。
2009年にテンプスタッフの登録を解除しました。
5年前まで確定申告できると聞いたので、税務署に聞いたら、
「年末調整した派遣から源泉徴収票もらってください」
と言われたので、テンプスタッフに聞いたのですが、
「登録を解除したのでデータがありません」
とのことだったので、再度税務署に連絡したのですが、
「源泉徴収票がない限り何も言えません」とのことでした。
せっかくお金もどってくるかな~と期待していたのですが、もうあきらめるしかないのでしょうか?
ちなみに2008年は月給22万前後で、レーシックが23万円でした。
戻ってくるとしたらどの程度の金額だったのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
2008年つまり平成20年分の医療費控除については、平成25年12月31日まで確定申告によって還付が受けられます。
その際に「源泉徴収票」は必須です。
登録を解除したのでデータがないというスタッフには「それはおかしい」と追求すべきです。
税法では少なくともその程度のデータ保存を義務つけてますので(※)、税務署に「データがないので源泉徴収票の再発行ができないといわれて困ってる」といえば、税務署で指導してくれます。
言葉が変わりますが「そんなもなぁ、面倒なので言い訳をしてるだけだわ」です。
データを残してないと税務調査時に困るのは給与の支払い者ですから、データを削除してしまったなどという「アホ」は言い訳にすぎません。必ずどこかに残してます。
あきらめずに「源泉徴収票の再発行をしてください」といいましょう。
くれなかったら税務署に相談しましょう。
相談先は法人課税部門の源泉徴収担当部門です。
※
法人には帳簿保存を7年間義務つけている。
ありがとうございました。
税務署には「派遣先が登録削除したからデータがないので源泉徴収票だせないみたい」って言ったら、
こちらは「源泉徴収票がないと何も言えない」とのことで
「じゃあ、あきらめるしかないんですか?」っていったら「何も…」の3回くらい同じやりとりしました。
も一回テンプスタッフに聞いてみようと思います。「7年間帳簿保存してますよね?」とか
No.5
- 回答日時:
すでに回答がありますが、戻ってきたとしたら、所得税・住民税あわせて2万数千円といったところです。
確かに、過去に向かって船を漕いで航海(後悔)しても仕方ないこともありますが、派遣会社に向かって「情報を公開せよ」と迫るのは無駄とは限りません。
社員名簿というデータを削除したとしても給与データは残っている可能性があります。源泉徴収票そのものは削除したとしても給与データがあれば源泉徴収票の作成は可能です。めんどくさがって「削除した」と言っている可能性は半分はあるとみます。
それでもお金を取り戻せなかった場合は気持ちの持ち方を変えます。
レーシック手術は成功したのですね。おかげで快適な視界を得ることができました。未来に向かって気持ちよく船を漕ぐことができます。世の中には目が不自由で苦労している方が大勢います。その人たにのために微力ながら寄付をしたと思えば楽になるでしょう。
現在の仕事の関係で確定申告の5年前という存在を知ってしまったので、「ぎりぎりで幸運が下りた~」なんて思ったのですが、ぬか喜びになる感じですね・・・
まぁ無理だったとしても、勉強になったのでよかったです。
ご回答くださいましてありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…もうあきらめるしかないのでしょうか?
「所得税の確定申告書」には、「給与所得の源泉徴収票」の添付が【必須】なので難しいかもしれません。
『[PDF]給与所得の源泉徴収票』(平成24年分以後)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本)
ただし、【やむを得ない理由】があって、なおかつ、(その年の全ての)【給与の支払金額】と【源泉徴収された所得税の金額】が分かれば対応してもらえる【可能性】はあります。
ですから、「給与明細」など詳細が分かるものがあれば、もう一度税務署で相談してみてもよいかもしれません。
※以下は、「給与の支払者」が交付に応じない場合の手続きですが、「(交付するための)データがない」ということですので、あくまでも「参考情報」になります。
『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
『源泉徴収票不交付の届出書』
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/pos …
---
ちなみに、「住民税の申告」では、「給与所得の源泉徴収票」の添付が必須ではない市町村が多いので、「税務署ではダメだった」場合でも、「住民税」だけは還付を受けられる可能性があります。
※「市町村」には、勤務先から、原則、「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」が提出されています。
(八王子市の申告書)『[PDF]平成25年度 市民税・都民税(平成24年分)申告書』
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/dbps_data/_mat …
>>…源泉徴収票がない方は、うら面(5)に金額の内訳を記入してください。
(越谷市の場合)『給与支払報告書の提出』
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zei …
---
※なお、「所得税の確定申告」が認められた場合は、改めて「住民税の申告」を行う必要はありません。
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
>…ちなみに2008年は月給22万前後で、レーシックが23万円でした。
>戻ってくるとしたらどの程度の金額だったのでしょうか?
「給与支払金額」=22万円×12=264万円
と仮定すると、以下の金額がそれぞれ「還付」になります。
・所得税 約 7千円
・住民税 約1万4千円
※微妙に誤差が出ますが、以下の簡易計算機で試算できます。
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。
*******
(参考URL)
『国民年金(など)は、節税に使える!』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.h …
※注意:雇い主が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。
『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『No.1122 医療費控除の対象となる医療費Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm
>>眼科医に支払う治療費等
『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
※不明な点はお知らせください。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
丁寧にURLもつけてくださりありがとうございました。
テンプスタッフの明細はインターネット源泉徴収票もほしい人がネットで依頼するパターンなので手元になかったのを思い出しました。
もいっかい派遣先に聞いてみようとおもいますが、会社を休んで税務署行くリスク等考えます。
No.1
- 回答日時:
>せっかくお金もどってくるかな~と期待していたのですが、もうあきらめるしかないのでしょうか?
そうですね。
>戻ってくるとしたらどの程度の金額だったのでしょうか?
貴方の年収が
22万円×12=264万円 としたら
164万円(所得)×5%=8万円(正確には82000円ですが)
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
医療費控除では、所得が200万円以下の場合、所得に5%をかけた額をかかった医療費から引いた額が控除額です。
200万円を超えれば、10万円を引いた額が控除額です。
23万円-8万円=15万円(控除額)
15万円×5%(税率)=7500円
が、所得税の還付額
あと、
15万円×10%(税率)=15000円
が、住民税の還付額
合計22500円ですね。
でも、それがわかったからといってもどうなんでしょう。
時の流れは、過去から現在、未来へと流れていきます。
過去には決して戻れません。
なのに、ああすればよかった、こうすればよかったと過去を悔む人がいます。
悔しい思い、いやな思い、すべて過去の思いです。
時の流れに逆らって船を漕いでいるのです。
どんなに漕いでも漕いでも、過去には決して戻れません。
むだな努力、むだなことはしないほうがいいです。
貴方の目を過去ではなく、未来に目を向けるのです。
人間は過去に生きることはできません。
後ろ向きではうまく歩けません。
人間は前を見て(未来を向いて)歩くようにつくられているのです。
それが自然の法則ですし、そのように生きて行くのが自然です。
そして、そうすれば必ずものごとはいい方向に向かい成就します。
これ本当です。
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