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「贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000 万円以下であること。」
と、国税庁のHPにありますが、早期退職制度などを利用して、2,000万円以上の退職金をを得た場合は、住宅取得等資金の贈与税の非課税の制度は、利用できないのでしょうか?

A 回答 (1件)

いいえ。


大丈夫です。
「収入」と「所得」は違います。
退職金(支給額)から「控除額」を引いた額が「所得」です。
退職金は除額が大きいため、「所得」はかなり少なくなります。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

なお、退職した年に給料をもらっていれば、その分も含めたのが「合計所得」です。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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