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これは何かの押し売りか。

ほんらい何を思おうと勝手なはずであるが。
 
不思議でないの。
 

 

A 回答 (14件中1~10件)

知らね。

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日本が欧米列強の植民地にならずに済んだいくつかの理由のうちに、幕府が耶蘇教信者が仏教徒や神道を攻撃するのを観るに見かねてバテレン禁止令出したというのがあります。


バテレンが農民をそそのかして一揆(現在のテロです)をやらせたり、バテレンが日本人を奴隷にして売り渡すのを辞めさせる目的もあったそうです。

お蔭様で日本は、フィリピンやインドネシアの様な悲惨な歴史を歩むこと無く、近代国家になることができましたね。

ところが、世界中で布教をしているローマ法王配下の耶蘇教信者、布教者にとっては、日本のバテレン禁止令ほど迷惑なものは無い。

で、薩長土肥のテロリストが幕府を倒したのち、明治新政府が欧米列強の真似をして憲法でも作るかってタイミングで、二度とバテレン禁止令を出されないように「信教の自由」なんてものをわざわざ書きこんだんでしょうね。
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勝手にしろよ



(勝手にした)お前らが払えよ
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はじめまして



全く同感、不思議で不思議で

何を考えてるんでしょうねえ。
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例えば、科学的精神や科学技術というものは理性的という印象がありますが


歴史的にみれば、錬金術や外丹術という所謂怪しげな人間の行いで進歩したというのが現実です。

つまり、愚か有害と思われる考えや行いも、人類・国家に役に立つ可能性がある。
そこで、内面に留まる範囲の精神的自由は最大限に尊重し
行いに関しては公共の福祉に反しない限り尊重するということにしたわけです。

>ほんらい何を思おうと勝手なはずであるが。

確かに国家が信教の自由を認めているならば、「何かの宗教を信じろ!」と強制するのも屁理屈にはあっています。
そこで判例や学説で憲法趣旨を汲み取り「信仰しない自由」を保証しているわけです。

というわけで、質問者様の懸念は杞憂ということになるのではないでしょうか。
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「思う」だけでなく、という輩も居るので、




「限界があるぞ」ということなのです。

むしろ「クーリング・オフ」の発想でしょうね。
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本来的に自由だというのに、通行手形みたいに保護認可調になっているのは何事か?


という質問ですね。

この手形には保障書きまであって、よって政教分離の原則を採用するとある。
先回りして禁じておくのが法律の効力というものだから、
国や自治体は特定宗教にたいして特権を与えてはいけないし財政的援助をしてもいけない、宗教的活動をしてもいけない、と念を押す。
「信教の自由」はこれらの禁止令に保障されるとして掲げ揚げられ、
前提の理念になっているのですね。つまり原理です。

「呼吸をする自由」や「首をまわす自由」も、人身保護法による禁止によって保障されていて、
誰の許可がいるなんて言い草は通用しない。
この前提には、「個人の尊厳」という原理があります。

原理というのは
掲げ揚げられているにもかかわらず、ものごとの後ろにある。
守られる場に鎮座していて、回りは騎士が固めるごとく、
保障しますというあの手この手がチャンバラをすることになっている。

原理のみを単品で発すると、その発信そのものが不可思議になるのは自然です。
いわばこうした騎士団は発動するけれど、原理は発動なんてものはしないのです。
つまり、「政教分離の原則」は発動するけれど、「信教の自由」は発動せず、
「人身保護法」は発動するけれど、「個人の尊厳」は発動しないのであって、
原理主義的思考というのはおしなべて、そこのところがよくわかっていないのであろうと察せられます。
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わたしも、信教の自由という言葉はキャッチするのに、あれ?と思ったことがあります。

しかしながら、それは、戦後の日本に生まれたということ、宗教的束縛を受けたことがなかったということなどに理由があると考えられます。あえて条文で規定することに、意味があったのではないでしょうか。
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人権という概念は、歴史的なものです。



歴史上弾圧されたりして、問題になった
ものを人権として掲げているだけで、
あらゆるものを網羅している訳では
ありません。

信教の自由についていえば、キリスト教で
プロテスタントが弾圧されたとか、そういう
歴史があって、誕生したものです。


”ほんらい何を思おうと勝手なはずであるが。
不思議でないの。”
   ↑
例えば、かつてのソ連です。
社会主義国では、そういう人間の内面まで
規制しようとしたのです。
ソ連から亡命した物理学者が述べていました。
『何が我慢できないかというと、そういう
 内面まで規制しようとするのが我慢できなかった』

だから、不思議ではありません。
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信教の自由については、アメリカの押し売りではないです。



大日本帝国憲法(28条)にも「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ
義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス」とありますよね。
最初はフランス・ドイツ(プロイセン)→日本というルートで入ってきた考え方で、
当然、GHQより以前に帝国政府が自ら進んで既に導入していた考え方でもあります。


憲法はそもそも為政者につける首輪のような役割を持つ決まりごとであって、
現代の日本では憲法を守る義務を国民は負っておらず、その義務は政治家・公務員などに
限定されています。(少なくとも法律上)憲法に書かれている
信教の自由を守らなければいけないのは、政治家や公務員の役割となります。

つまり、

「政府や社会が、が法律や権力で、個人の考えを規制する」

ことを禁止する規定になります。
なぜこんな政府が守るべき(そして個人が守る必要が無い)決まりを作っているのかというと、
ほんらい何を思おうと、それは個人の勝手だからなのです。



もちろんすべての宗教が例外無く、完全にろくでもないということにいついては、
全面的に賛成なのですけれど、宗教を否定する行為自体は、政府が行うことではないと思うのです。
すべて意思を持った個人個人が行うべきことなんじゃないでしょうか。
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