
私は就職活動のため地元に帰っており、バイトを長期間休んでいました。
そして、就職活動が終わり本格的にバイトに復帰しようと思い電話をすると
シフト表に名前もなく、解雇されているようでした。
連絡もなく解雇するというのは法律的によいのでしょうか?
就職活動が終わり、迷惑をかけた分を取り戻そうと意気込んでいたこともあり、納得がいきません。
長期間というのは2月の後半から現在までです。しかし、2月の前半は週5ぐらいで出勤していたし、
3月、4月も数日ではありますが出勤していました。
また、就職活動のことも事前に話しており、
「就職活動を優先してくれていい。出勤できるようになったら連絡してくれ。」と言われていました。
このような場合、解雇予告手当のようなものを請求できるのでしょうか?
お金は少なくてもいいので、形だけでも請求したいです。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
就職活動の入る1週間位以上前に、
会社の上司に何月何日から就職活動に行くと
説明しましたか?
会社は慈善団体ではありません。
お金を払って従業員を雇っています。雇うかわりにちゃんと社会人として
ルールを守らなければなりません。
連絡を怠っていなければ解雇はされなかったかも?ではありますが
2月の後半から5月まで休んでいきなり出勤したら、普通解雇になっています。
3月と4月に数日だけ出勤していても、いつからいつまで休むか伝えていましたか?
最初の2月に就職活動すると言ったから、では話になりません。
3月と4月に働いていた時にも
「就職活動が終わってからも働けますか?」など確認をとりましたか?
4月の最後に出勤した時に、○月○日頃まで就職活動しますが
その後も出勤してもいいですか? と聞きましたか?
>「就職活動を優先してくれていい。出勤できるようになったら連絡してくれ。」
就職活動を優先してもいいと言ったけど、会社への連絡をさぼっていいとは言ってないと思います。
就職活動中に、何日頃からまたシフト勤務可能でしょうか? などの連絡はしていましたか?
>解雇予告手当のようなものを請求できるのでしょうか?
たぶん無理ですね。いや無理というか難しいと思います。
週3日前後で毎月必ず出勤していていきなり解雇されたなら労働基準法に違反してると思いますが・・
月に数日だけ出勤していて、いつから勤務できるかわからない状況が
続くと会社としては、その従業員は、不要と判断せざるを得ないのです。
社員A「あのバイト就活でいつまで休みなのかな?」
社員B「さぁ いつまでか言ってなかったな」
社員A「来るかわからない人間って会社に必要?」
社員B「とりあえずシフトから外しておこうか」「シフト組んでても来ないかもしれないし」
と何日か経って
社員A「就職活動してもいいとは言ったけど、全く連絡こねーな」
社員B「会社なめてる? 社長!!あのバイトですけど・・ 」
とまぁ、来るかどうかはっきりしない、連絡しない日が続くと予定が組めないのです。
これはどこの会社でも同じではありませんが、
就職活動しますので、もしかしたら1ヶ月位連続で休むかもしれないです!
と言ったら 会社は「じゃ辞めるか?」 となる会社あります。
厳しい会社と思われるかもしれませんが、会社は、仕事したい日だけ仕事する人に
何も期待していません。
就職活動してきていいよ。またできるようになったら連絡して!
というのは何通りか解釈の仕方ありますね。
1)就職活動思い切りできて、また雇用されたままでまた好きなときにバイトできると思う人
2)就職活動しつつ、現状報告をバイト先に知らせ、こまめにバイト先の人に気をつかう人
3)就職活動して、できるよになったらってことは、辞めたってことになっているのかなーと思う人
4)就職活動しながら、バイト先には事前に言ってるから無視して就職活動に力をそそぐ人
5)辞めた事になっていて、就職活動終わってバイト戻る時に、バイト枠があるか確認必須な て意味?
6)その他
質問者さんは 1)のパターンでしょうかね。
4月の最後に出勤した時に会社の方とどういう話をしましたか?
また最後の出勤日から復帰しようと思った日はどれくらい期間があいていますか?
就職活動中、ご迷惑をおかけして申し訳ありません などの連絡をこまめに取っていましたか?
少なくとも質問本文と 回答者さんへのお礼分を読む限りでは
不当解雇ではないと思います。
やむを得ない状況とも取れますが、このあたりはまだ不服でしょうか?
回答ありがとうございます。
そうですね。連絡を怠っていたことは事実ですし、
私にも落ち度がありましたね。
就職活動に集中するあまり、周りへの気遣いが疎かになっていました。
今回の件で、自分はまだまだ未熟だなと感じました。
今後、気をつけていきたいと思います。
No.7
- 回答日時:
とある人事より
手続きをどう踏んだかはわかりませんが、直感的には解雇ではないと思います。
シフト出していないならシフト表に名前を載せ続ける意味もないです。月に何日かしか来ない人の名前を載せることで他のスタッフのモチベーション低下を避けている可能性はあります。
解雇予告手当を請求することは可能ですが、会社がその通り払うとは限りません。
当初の契約が月に何日勤務かはわかりませんが、好きな日に好きな時間だけ労働できる契約ではないはずなので、労務の提供ができない以上、会社に反論の余地を与えてしまっています。
就業規則とかに、「2週間以上の欠勤は“自然退職”とする」という規定を入れている会社もあります。(それ自体は合法ですし、解雇ではありません)
メールや電話で請求するのはいいですが、会社が非を認めなければ自動で計算してくれるわけではないですし、無視されることは覚悟してくださいね。
労働審判や民事訴訟を視野に入れていないなら、おとなしく引き下がるのが良いと思います。
内定者が労基署に訴えていたり、労働審判やっているのを知ったら、色々と入社後のことを心配してしまいます。

No.4
- 回答日時:
「シフト表に名前がない」ということと解雇するということは別の問題です。
単純にシフト表を作りづらいから名前を削ったという可能性はないのでしょうか。「もう来なくていい」と言われてないなら、責任者の方に確認すべきです。
質問文を読む限りでは状況が曖昧すぎてなんとも言えません。
No.3
- 回答日時:
シフトが開いたら連絡来るんじゃない?
バイト先も来るか来ないか分からないようなら、他に人員を確保するだろうし、空きがないとシフトに入れません。
法律上、クビにすること(解雇)については、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない場合は権利濫用として無効である(労働基準法18条の2)とされています。すなわち、労働者の労務提供の不能や労働能力または的確性の欠如、労働者の規律違反行為、経営上の必要性に基づく理由、ユニオン・ショップ協定に基づく組合の解雇要求などの合理的な理由がない限り、解雇は濫用的であり無効とされます。
突然何の理由もなくクビにするのは客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められないので、無効です。解雇が無効な場合、辞めさせたことにはなりませんから、働き続けることができます。
また、契約期間が2ヶ月以上の場合や、期間の定めのない場合には、「やむを得ない事由」や「労働者に原因がある場合」でない限り、解雇の30日前までに『解雇する』ということを言っておかなければなりません(解雇予告)。今回はこの解雇予告がないことからも解雇はただちには有効とはいえません。このことからも、辞めさせたことにならないので、働き続けることができます。
すぐにクビにするとき、アルバイト先は30日分以上の給料を解雇予告手当として払わなければいけないのですが、これをアルバイト先が払ってきた場合に受け取ってしまうと、解雇されることを受け入れたとされ、働き続けることができなくなる場合があります。
しかしながら、これまでの経緯を見ますと、労働者の労務提供の不能にあたると思いますので微妙です。
仮に明日から30日後に解雇としますとされ、実質のシフトも2.3日しか組んでもらえないかも知れません。
バイト先にしてみれば、就職おめでとう!そっちで頑張ってねwwということでしょう。
回答ありがとうございます。
私も近状報告といったものを、バイト先にするべきだったと反省しています。
会社側からしてもいつから出勤できるかわからない人は困りますもんね・・・
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
お住まいの地域の労働基準監督署に相談してください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location …
法律に則り、ガッツリ懲らしめてくれますよ。
ではでは!
こんにちは。
回答ありがとうございます。
労働基準監督署ですか。
もう1度解雇かどうか確認してみて、解雇であるようなら
後日行ってみようかと思います。
No.1
- 回答日時:
解雇された事は確認しましたか???
月に二三回しかバイトに入れずシフト表から消えたとの事ですが
消えて当然では無いでしょうか 貴方の出勤都合ではシフトも何も組めませんでしょう
組めますか???30日間に数回では組む方も困りませんか???
解雇された事を確認してから再度質問したほうが宜しいかと思います
この回答への補足
回答ありがとうございます。
電話したときに確認したんですが、後からまた連絡するといわれ、うやむやにされました。
その後連絡はきてないです。
月に数回しか入れなかったことは私も大変申し訳なく思っていました。
だから、「これ以上は入れないなら辞めてもらう。」
というような連絡があり、解雇されたのなら素直に受け入れています。
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