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友人が仕事と新居探しで忙しいので、代わりに質問させていただきます。
友人は去年家族四人でお金を出し合い、一戸建ての借家を借りました。
ところが今年の二月ごろから、大家と不動産屋から再三にわたって退去を
求められるようになり、かなり精神的にまいっているようです。

契約書を拝見したところ。
2年ごとの自動更新で、更新は正当事由がない限り継続されるとあります。
大家側は親族の人間を住まわせたいようですが、大家が居住しているのは
一戸建て住宅ですから。最悪そこに住まわせればいいわけで、今の家を
失えば行く当てがなくなる友人の都合が、優先されるはずと自分と友人
は解釈しています。当然家賃の未払い等、借主の正当事由を否定する事柄
は一つも無いです。

しかし、大家との信頼関係はもう完全に有りません。そのため、ほかの家に
転居しようと友人は家さがしに奔走しているわけですが、一つネックになっている
事があります。
友人は150センチの水槽を持ち、そこで数十匹の観賞魚を飼っているということです。
150の水槽を置けるだけのスペースと耐久性があり、かつ、家族四人で住める家
という条件で探しているわけですが、それが見つかりません。当然大家の許可を得て
飼っており、契約書にも飼っていいと書かれています。

そこでみなさんに質問です。
150センチの水槽を置ける家が見つからないというのは、今の借家に
住み続けるに足る正当事由にあたるのでしょうか?

友人は最悪観賞魚を処分する事も考えているようですが、友人にとっては
家族のような存在であり、ただで処分する気は有りません。

そこでもう一つの質問です。
仮に処分する事になった場合。観賞魚の弁償を大家に請求することは可能でしょうか?

わかる範囲でかまいませんし、似たような体験をされた方のお話も参考に
なると思います。皆様のご支援をお待ちしています。

A 回答 (2件)

不動産業者です



結論から申し上げると

「全面拒否」

でこの話はお終い。チャンチャンです。

ご質問者様がご理解いただいているように、現在の法律(借地借家法)では貸主側に正当な事由が無い場合「立ち退き要求、契約更新拒否、賃料受け取り拒否」は一切認められません。

この「正当事由」とは、大袈裟な話ではなく「生命・財産の危機」ぐらいしか認められる事はありません。

今回の立ち退き要求の理由は「親族の人間を住まわせたい」という、至極一方的な理由ですから、当然「正当事由」とはなりません。

なので「全面拒否」でOKと。

ただ、ご質問者様も書かれているように「住む権利」はありますが、貸主との関係はもう修復する事はできないでしょう。
なので、この際引っ越しを考えるのであれば、貸主に要求する事です。

●水槽が置ける新居を提供する事(もしくは見つかるまで住み続るのを認める)
●退去の際はその為の資金(引っ越し代、新居の敷金・礼金、迷惑料)の負担
●水槽を処分する場合は処分費の負担

以上を要求し、それがOKなら出て行くと。

そもそも「立ち退きによる負担に関する条件」は法的な決まりはありません。
極端な話、双方が合意すれば1億でもタダでもいいのです。

で、今回の件で言えばご質問者様のご友人が立場的には「善良なる借主」であり、法律上は「弱者」ですから、様々な条件の選択権、拒否権は貸主ではなくご友人にあります。

以上を念頭に置いて、あとは粛々と交渉すればいいだけ。
弁護士を立てる必要もありません。
そもそもこのような案件で貸主側に付く弁護士もいないでしょう。

それほど「勝負にならない案件」だという事です。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

頼もしいお言葉をいただきありがとうございます。

やっぱりそうですよね。自分の弟が言ってましたが
「大家側は喧嘩腰で 友人側は誠実にそして法的に対応しいる」
と。まさしく、大家側にとってはおっしゃる通り
「勝負にならない案件ですね」

それを、大家側が理解できていないのか、理解して
やっているのか。

自分としてはたぶん前者だと思っています。
以前友人が「借家に火災報知器がついてないが
どうなっていいるのか」と大家にクレームを言ったところ
「なぜ借主が付けないんですか」と真顔で
言われたそうです。

ご存知かと思いますが消防法の規定により、
大家側に火災報知器を設置する義務があります。
今回のことは大家側の無知が招いたことであって
友人側には何の罪もないということが
よくわかりました。ありがとうございます。

また、友人のかかわっている不動産屋は
友人側の「代わりの住居を提供してください」という
求めに対し「あります」と返答しながら
「じゃあ見せてください」と言うと言葉を濁す
ばかりだったそうです。同じ不動産屋でも誠実なところと
不誠実なところがあるんですね。勉強になりました。

お礼日時:2013/05/16 16:26

退去することは無いと思います


家賃をきちんと払ってるなら退去する理由が無いですね
友人に一度弁護士にでも相談したほうがいいでしょう
役所で無料相談もやってますのでそちらを利用して
何か手がないか相談するなどてはあると思います
あとどうしても退去するなら水槽の移設費用くらい
大家に出させてもいいでしょうね
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

こちらも退去の必要がないということを
強く言って友人を励ましてきたのですが。
大家が引き下がる気配は無く、もう裁判し
かないかと思い悩んでいるしだいです。

市役所の無料相談には、行くように伝えて
おきました。私自身、無料相談があることを
失念しておりましたので助かりました。

自分は裁判になっても勝訴できると素人判断
ながら思っています。
弁護士に同じようなことを言われれば自信
になるでしょう。

水槽の移設費は、そもそも引っ越し業者を使わないので
かからないです。友人が今の家に引っ越した
時は、自分を含む友人数名と手伝いました。
かなり大変でしたから、また同じようなことを
しなければならないと思うと、こちらも気が重いです。

お礼日時:2013/05/16 14:55

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