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夫(私)45歳、厚生年金加入歴23年。妻43歳、厚生年金加入歴17年です。
妻は一旦会社をやめていて、再就職しようとしていますが、扶養条件内で働くか、それともフル就業で厚生年金に入りなおすか、将来もらえる年金額的にはどちらがお得なのでしょうか?
特に、妻が厚生年金に継続加入し、支給条件?の25年で会社を辞めた場合です。
扶養になっていれば、遺族年金とかも出ると思うのですが、どうなのでしょうか?

A 回答 (3件)

いまは、雇用が不安定で、中高年正社員でも平気でリストラ


の対象となる世の中ですので、将来の年金額だけを基準に
妻の就労形態をきめないほうがよいと思います。

奥さんが、厚生年金をもらえる、仕事を17年つづけていた
ということですので、それなりのキャリアのあるかたかとお
もいます。ここは、妻のフルタイム就労を保険とかんがえて
完全共働きに戻られたほうがよろしいのではないでしょう
か。

いずれにせよ、奥さんが決めることですね。
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この回答へのお礼

そうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/20 21:10

いや、微妙なので、、賃金額などもからんできます。


厚生年金の受給資格者が遺族年金ももらえる場合(夫が亡くなってから退職するので構わないはず)、単純に両方ではなく、たしか半額ずつになったかと思います。
もしくは片方だけですね。
となると、夫と妻、双方の加入期間と賃金額でどうにでも逆転してしまいますので、どっちが得かなんて簡単には言えないと思います。
厚生年金はあくまで上乗せ部分なので、その部分だけは25年加入を必要としません。
国民年金部分が25年あれば(扶養でも加算されます)、例えば15年の厚生年金加入があれば、15年分が上乗せされて支給されます。

単純、目先だけを考えると、被扶養者の年収が130~約150万の範囲が一番損になります。
ただ、社保加入という事は、傷病手当金や、もうあまりないかもしれませんが出産手当金の対象になるわけで、その部分は扶養に入っていたのではゼロです。
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この回答へのお礼

妻は薬剤師なので、週4日でも最低250万円程度の収入になります。
根拠は全くないですが、感覚的に500万円以上の収入になるのであれば、扶養にならないほうがくてもいいかなと思っていましたが、250万円程度でも損にはならないですかね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/20 21:03

25年以上加入していた方がたくさん貰えるでしょう。



http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E6%97%8F% …
遺族年金について
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
やはりそうですか、、、。

お礼日時:2013/05/20 20:56

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