プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ちょっと長いんですが不動産トラブル発生です!!
3年半前に購入した自宅マンションでのこと・・・
間取は3LDKのオールフローリングです。
去年の11月にそれまで一度も使ったことのなかった床暖房を使ってみることに・・・
するとダイニングは温まるがリビングが温まらない・・・おかしい
そういうものなのか?まさか・・・
後日同じマンションの友人に尋ねるとダイニングもリビングも温まるとのこと!
そりゃそうだよと、さっそく管理会社に見てもらうことに・・・
管理会社のベテラン社員がやってきた、名刺には部長代理のAさん!
Aさんは時間を掛けて入念にチェック!
やはりリビングは温まることはなく、Aさんは床暖房のお湯が途中で詰まったか、
コントロールパネルの不良の可能性があり、殆どの場合コントロールパネルの不良だから基盤交換ですぐなおります!と太鼓判!
これで一安心!
そして翌日さっそく工事担当の京葉ガスの作業員がやってきて再度チェック!
すると恐ろしい事実が!!!!!!
な、な、な、なんとリビングに床暖房が入ってないと言いだした!!
おいおい!!どういうこと????
再びAさんに連絡
リビングに床暖房が入ってないってどういうことか確認
Aさんは即答出来ず歯切れが悪い
「ダイニングに入っていてリビングに入っていないとは・・・考えられない。
当時の営業担当とも連携して経緯を調べますので時間を下さい」
それから・・・ウダウダ3カ月が過ぎようやく結論が出た。
Aさんが再び自宅を訪問
3カ月営業部と管理部が連携して調査した結果報告内容が次のとおり
実は・・・私が購入した部屋はもともとリビングが和室タイプで
当時購入予定だったXさんがリビングの和室をフローリングに変更したのだ
その際に床暖房を付けるかどうかはオプション選択になっており、Xさんは
予算の都合からか床暖房はつけないを選択し部屋は作られた・・・。
しかし完成後にXさんは諸事情から購入を取りやめた。
そして私達が3LDKのフローリングタイプを探していたところ、1戸だけキャンセルが出たというので実際に部屋を内覧し購入に至ったというのである。
ただし書類を全て確認した結果はこの経緯を説明しておらず。
フローリングでリビングに床暖房が入っていないなんて特殊ケースでは必ず念書を取って契約しているはずだとAさん、しかしそういった書類は無く事情を継げずに販売してしまった。
落ち度を認めて謝罪し、法務部と対応を協議するという報告だった。

ところが後日・・・当時販売担当だった営業責任者から電話で
床暖房が入っていないことは伝えた、書類も残っていてサインしてる!
私達に責任は無いと言いだした。その書類は間取り確認書という簡単なもので
床暖房の有無についての確認ではなく今回の問題と無関係であるが、
この間取り確認書で解決しようとゴリ押ししてきました。
訴えようと思いますが具体的にどのような法令に違反しているかピンときません。
どのような方向で攻めたらいいのでしょうか?

A 回答 (6件)

あなたの書いた文面からは、「リビングに床暖房が入っている物件を購入した」と明確に表現された箇所がなかったのですが、取扱説明書や購入契約書などのどこかに、「リビングに床暖房設置」という文言は入っていたのでしょうか?



もし、設置という文言が入っていなかったのなら、リビングに床暖房が入っていない物件を買っただけのことで、べつにダイニングに入っていてリビングに入っていなくてもしょうがないのではないでしょうか。

私のマンションも、リビングに床暖房設置などという仕様になっていませんし、もちろん実際にも入っておりませんよ。
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物凄い事になりましたね


貴方方にもこの瑕疵問題にはある意味責任があります
あるはずの物を 今頃になって無い物と言っているのですから


管理会社のベテラン社員がやってきた、名刺には部長代理のAさん

この人間をしっかりとホールドして話の解決人として長期戦の構えで以って交渉するべきです
強い口調とか 訴えるとかでは 問題の根本的解決にはなりません
又同時に 貴方達も揉める事を希望しないでしょう
じっくりと時間を掛けて問題の再検討と解決への長い道のりを覚悟して下さい
興奮して交渉してはいけません
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「訴える」のどうのという前に、消費者センターに相談してください。



その前に、販売会社に対して、消費者センターに打ち上げる旨、事前通知してください。

管理会社にはまったく責任の無いことなのですが、今までのいきさつ上、A部長代理にもその旨伝えておいた方が良いでしょう。もし、管理会社が販売会社の子会社や系列会社なら、効果は大いにあります。

 裁判って、正しい者が勝つわけではありません。法律を理解している者が勝つのです。また、裁判は、原告のためにあるのではなく、被告のためにあるのです。

 不動産業界は、海千山千です。が、世間の風評にはかないません。この点をうまく利用されるのが、解決への道だと思います。
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国交省(建設経済局不動産業課)に紛争係があります。

まず、ここで相談していただければ対応していただけます。
国交省で判断ができない場合は「不動産適正取引推進機構」に回されて最終判断が出され、業者に問題があれば行政指導を受け、場合によっては勧告、警告、営業停止等の処置がなされます。
不動産適正取引推進機構には面談の必要はなく、国交省から回答が出されるはずです。
関係書類を持って国交省を訪問してみてはいかがでしょうか。ご健闘を祈ります。
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貴方が渡されている書類のどれかにリビングに床暖が入っていると言う文言があれば、貴方の勝ち、どの書類にもリビングに床暖の文字がなければ、貴方の負け。


一般的には仕様書という書類があります。確かめて下さい。
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不動産業者です。


1、チラシやパンフレットなど受領しており、それには当然記載がある。契約書は重要事項または付属書類には、それが無いことの記載が無い。
2、営業責任者が言う書類に、それがある箇所と無い箇所が明確に記載されており、署名等している。
この際言った、説明したという証拠が無い類の話は全く耳を貸す必要がありません。
上記の2で無ければ、売主の責任は問えるでしょう。
事実の不告知(売主は正確な事実を伝えていない)と事実の誤認及び錯誤(付いているものと誤認するような説明を受けそう信じ込んで契約した)という様な主張になるかと思います。

建物の瑕疵には該当しないでしょう。我々業者は、善良な注意を以てしてもわからない物件の設備や構造など、十分に買主が理解、認識できるよう説明する義務があります。善良な・・・は簡単に言えば見えない部分のことなどです。また、誤った認識や誤解を与えるような資料提供や書面への記載などもしないように努める責任があります。
宅建業法で違反を問えるか?というと上記に違反事項があるかどうかです。
ここに違反あれば、業者の免許が大臣免許なら他の回答者さんが指摘の通りの国交省窓口へ、知事免許から都道府県の免許監督へ相談して下さい。
関係資料一式を持参して、経過を出来れば書面化して相談して下さい。後日売主の取引主任者が呼び出され事情聴取、過去の指導や判例などと照らして、違反行為があれば、改善指導などがあり、どのように対処するか求められ、質問者さんにも報告確認があります。
違反行為があると指導を受ければ、質問者さんから和解しましたという表示が無い限り、許してもらえませんから、再工事なり、賠償金を支払うなり、質問者さんとの和解成立が指導で止まるか?処分になるか?の境目ですから、指導を受ければ何らかの話し合いになります。

また、法的に問う場合は、民事での争いで、質問者さんは事実誤認して本来附帯しているはずの設備費用も込みでマンション対価を支払ったのですからその損害や、それを誤認させた行為や説明の落ち度などに対して損害賠償請求をすることになります。
私的には一番上の(2)さえ無ければ違反事項がありありだと思いますが、発見通告が3年以上経過していることについて、民事上の債権の時効成立要件など当方では判断しかねますから、これは弁護士に聞いたほうが良く、勝ち目があるかどうか?判断してもらってください。発見してからなのか?引渡しからなのか?3年なのか5年なのか?など弁護士の領域です。
3年以下の請求時効にかかってしまう場合は、民事で争うのはむずかしくなります。
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