【お題】NEW演歌

賃貸経営の物件が今年度から少し増えて、事業的規模になります。

そこで、専業主婦の妻に専従者給与を支払いたいのですが、下記要件で給与としていくら位の支払が妥当でしょうか?

(1)妻は、私の物件の経理(月3回ほど銀行へ行き、記帳して帳簿へつける)、確定申告(ほぼ全て)、定期清掃(週2回、1回で3時間拘束)、空室になった際のリフォーム(1回で丸1週間拘束、業者に依頼しないため)。

(2)妻にも不動産収入が少しあります(年間50万くらい)ので配偶者特別控除を使っていました。

以上です。

A 回答 (2件)

(1)専従者給与額の決定方法


税法には規定がありません(※)。
奥様ではなく「全くの他人様」を使った場合には、いくら支払うか?を計算なさって事業主が決定します。

(2)不動産所得があり、夫が配偶者特別控除を受けていた点。
妻に専従者給与を払うようになると、夫は
(1)配偶者控除がうけられなくなる
(2)配偶者特別控除も受けられなくなる
ので気をつけましょう。
たとえ1円でも専従者給与を払い経費とすると配偶者控除38万円が受けられなくなるということです。

ちなみに法令では「払った場合には」という条件がついてます。
実際に支払をしてないのに「払ってるよな?貰ってると言え!」という状態ではインチキです。

妻は、専従者給与額と不動産収入を記載した確定申告書を提出します。

ここで妻は確定申告するので「専従者給与から源泉徴収をしなくてもよい、年末調整もしなくても良い」ことにはなりません。
質問外ですが述べておきます。


白色申告なら、実際に支払ってる額とは無関係で一律に専従者控除を受けられます(給与ではなく、控除)。
ご質問内容から、青色申告をなさってるのだと推測します。
すると青色事業専従者給与の支払ということになります。
勤務の実績と内容に伴った給与額の決定が必要ですが、過少の場合は税務署は何も言いません。
過大の場合には、青色事業専従者給与額の届出時に「ちょっとお待ちなさいな」と連絡があるようです。
住居地域での最低賃金を調べて、これを基に算出するとか、「まあ、こんなもんだろ」と月10万円にしておくとかです。
既述の労働内容ですと、妻に給与を月60万円払ったことにして、、、というのは「多すぎませんか」という話しになるわけです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
詳細な内容で大変有り難く存じます。
とても助かりました。

お礼日時:2013/06/03 20:27

>(1)妻は、私の物件の経理(月3回ほど銀行へ行き、記帳して帳簿へ…



それらを赤の他人を一人雇ってやらせるとしたら、いくら払いますか。
それが専従者給与額の目安です。
過大な支払いは経費と認められません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

・経理が毎日 30分 (そんなにないか) としても週あたり 3時間
・定期清掃が週あたり 6時間
・リフォームが 3ヶ月に 1回あるとしたら週あたり 2日 (16時間)

1週間 8時間× 5日 = 40時間のうち仕事をするのが 25時間。
パートさんの時給を高めに見て 1,000円としても
1,000円×25時間 × 4週 = 10万円

のように試算してみてください。

>(2)妻にも不動産収入が少しあります(年間50万…

収入の多寡はどうでも良いです。
不動産による「所得」はいくらほどになりますか。

専従者給与はふつうによそでもらってくる給与と同じ扱いですので、不動産所得と給与所得を足して確定申告をする義務が妻に生じます。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【不動産所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm

>配偶者特別控除を使っていました…

専従者給与をたとえ 1万円でも払えば、配偶者控除や配偶種特別控除の対象にはならなくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

とてもとても有り難いご意見、助かります。
ご親切に有難うございました。

お礼日時:2013/06/03 20:29

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