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滞納料金を債務者の希望に乗っとって
金9万円を8月1日、9月1日、10月1日の3回に分けて
3万円ずつ分割で支払わせる契約を結びました。
(期限の利益喪失条項は入っていません。)

しかし、初回の8月1日に債務者からの支払いは無く
8月中旬に計9万円の支払い督促を出しました。
債務者はこの支払督促を無視し、また、9月1日の約定も無視して
9月中旬には仮執行宣言付支払い督促に基づき
給与差押をし9月25日に金3万5千円を取り立てました。

そして被告が異議申立てをし10月になります。
最後の約定日の10月1日には支払いはありません。

結果的に約定日前に申立てした支払い督促ですが、
裁判では
残りの55000円の請求は認められるのでしょうか?
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(認められずにまた訴えを起こすことになるのでしょうか?)

A 回答 (3件)

 支払督促が実体審査(申立が事実に合致するかどうかの審査)をしないからといって,真実に反して実際の債務よりも重い支払義務を負わせる支払督促の申立てをすることは,不法行為にあたるといわざるを得ないと思います。



 しかし,結果的には延滞分も取立てができなかったのですから,相手に損害がないとして相手方からの損害賠償は認められないということになると思われます。

 本訴に移行したわけですから,請求の趣旨を限縮すれば足りることです。

 なお,現在は,仮執行宣言付支払督促があって,これが本訴に移行している段階ですので,取立てもあくまで仮のものにすぎません。本訴の対象となるのは,残りの5万5千円ではなく,9万円全部です。また,本訴の判決は,仮執行宣言付支払督促を認可するか取り消すかという判断がされます。

 ですから,「仮執行宣言付支払督促を金9万円及び内金3万円に対する8月2日から,内金3万円に対する9月2日から,内金3万円に対する10月1日から,それぞれ支払い済みまで年○割の金員を支払えとする範囲で認可する。同支払督促中その余の部分を取り消す。」というような,ちょっと変わった主文の判決になります。
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8月中旬に9万円全額の支払督促を申し立てたとのことですが,履行期の到来していない6万円(9月1日及び10月1日支払い分)についても認められ支払督促が発付されたのでしょうか?疑問です。

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>支払督促は、債権者からの申立てをうけて、簡易裁判所が、支払いの命令をだしてくれるというものです。

裁判所は、証拠調べや相手に事情を聞くことをせず、書面が、キチンとなっているのか確かめるだけです。

つまり、内容の妥当性判断は加わっていません。

相手の異議申立があれば、通常の裁判に移行します。また、仮執行宣言付きの支払督促の送達から、2週間以内は、異議申立てができます。

で、実際の裁判でどうなるかですが、現に10月1日の期限になっても残債55000円の支払いが履行されていないのですから、あなたの主張が認められるものと解釈されます。

相手方としては、期限の利益喪失条項のない金銭消費貸借契約において分割返済未履行を理由とした支払い督促をかけたことについて過失相殺を主張して来ることが考えられますが、債務の誠実な履行が行われていないことは確かですので、勝訴の可能性が高いでしょう。ただし、不利な時期に給与差押えをかけたということで、何がしかの妥協を求めて来る可能性はあります。程度にもよりますが、妥協して決着をつけた方が早いものと推察します。

参考URL:http://kazu4si.com/HP/kaisyuu/nakami/siharatokus …
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