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広島市が法律無料相談を縮小する方針を立てましたが、弁護士会が反対しているというニュースをみました。もしかして行政の行う無料相談というのは行政が弁護士にお金を払っているのでしょうか。私も何度か利用しましたが、結局限られた時間では概要がつかめるだけで後は正式に依頼するしかなく、当然あれは営業活動だと思っていたのですが、その営業活動を行政が支えていたのでしょうか。

A 回答 (5件)

弁護士が無料で奉仕なんかする訳ないじゃないですか。

弁護士会の基準の相談30分5000円プラス消費全!今時自給一万円なんて法外な売春くらいですよね。当然税金から支払われているはずです。弁護士会での順番で持回りですね。東京での話しですが、その場限りで無料相談の内容で担当した弁護士に個人依頼は出来ない規則になっています。理由は営業目的では無いとの意味不明な話し。ですから大抵の弁護士は適当に・その場凌ぎな当り障りの無い事を言い追い返します。本当に?弁護士が必要な相談には「時間が足りないから弁護士会館に行った方がいい」とも使います。私は担当弁護士に言われた通りに自分で裁判をおこし大変な目に会ったことがありますよ。他の弁護士達に依頼に行ったところ全て「弁護士がそんな事言うわけが無い」って言われ、大嘘だと解り無料相談の弁護士を探しあてたところ、「知らない・言ってない」と録音テープ聞かせたら、逆切れ謝りもせずに「訴えろ!」ですって、自分の裁判だけで手え一杯でしたから本当に御金の無駄使いですよ。行政としては形だけ民の為に頑張ってますよって位のものですね。
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 行政が主催している無料法律相談は,住民サービスのひとつとして実施しているものですので,税金から弁護士さんに謝礼は支払われています。


 そちら広島市の無料法律相談のやり方は知りませんが,通常は営業活動とならないよう,相談を受ける弁護士の氏名は表示しないことになっています。つまり,相談者は何という弁護士に相談したかわからない仕組みになっています。
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法律相談に限らず、行政の相談業務は民間の相談員に1回当りの相談業務について一定の謝礼金を支払ってるか、または行政が直接雇用する相談員が業務にあたっています。


行政の相談業務はあくまでも、行政機関の主催する事業です。行政が自らの立場で市民が求める相談メニューを用意して、それに見合った相談員を配置しているのです。
相談員の営業活動を行政が支えているわけではありません。
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法律無料相談での弁護士は、営業活動は禁止されています。


ですから、無料相談を利用した後に、その弁護士に継続して相談をしたり、正式に依頼する事は禁止されています。
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弁護士は行政の無料相談でない場合は30分5000円で相談を受けています。


中身は無料相談と同じです。違いは時間制限はなくて、自分の財布が上限になる位です。

だから、高いんですよ。弁護士さんは。

案件の依頼を受けた場合は、時間制ではなくて案件ごとの報酬制で行うのが普通ですけどね。
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