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今日(6月20日)リフォームの契約をしました。
発注書の日付が2013年6月16日作成になっているのですが
私が間違えて契約日(発注日)の欄に6月13日と書いてしましました。
これでも契約成立になりますか?

また、契約したもののリフォーム着工日をはっきり言ってくれなくて困ってます。
友達に着工日を決めないのに契約を結ぶのはおかしいと言われ、
確かにそうだと思い、契約の取り消しをしたいと思います。
契約書には契約後のキャンセルはお受け致しかねますと書かれてますが
クーリングオフはできますよね???
クーリングオフは8日以内と聞いたのですが、契約日を13日と書いてしまったからには
今日の時点で8日になってしまいますので、もうクーリングオフはできないと言う事なのでしょうか・・・・・。
どなたか教えて下さい!!!!

A 回答 (2件)

まずは契約書面をご確認ください。


解除に伴う規定や違約金の設定がされている場合には、基本的にはそれに従うことになります。

契約時にその様な定めがされていない場合でも、業者が被った実損害等に関しては損害賠償が発生しますので、それを違約金と言い換えても良いのですが、よく協議して処理を決めてください。
尚、先方が「まだ何も動いていないので違約金や損害賠償等は不要です」と言うのであればそれで構いませんが、一応解除の件も契約解除の覚書等で書面にて確認した方が良いでしょう。

いずれにせよキャンセルする事が確定しているならば、速やかに申し出るべきです。
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そもそもこれだけの情報ではクーリングオフの対象かどうかすらわからない。

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