わたくしサラリーマン49歳 妻パート48歳 です。
妻の年収が90万くらいです。
今年は若干収入を増やそうとしていまして、120万くらいにしたいようです。
そこで質問です。
(1)わたくしの給与から妻の扶養手当が抹消される妻の年収は?
(2)わたくしの給与から、所得税控除の対象となる限度の妻の年収は?
(3)妻が自分で年金を払わなければならない年収は?
(4)妻が自分で健康保険を払わなければならない年収は?
(5)妻が介護保険を払わなければならない年収は?
今はすべて自分の給与内で賄われている状況です。
この今の状況をキープするためには、妻の給与をいくらまで抑えなければならないのかが
よくわかりません。
専門の説明書を見てもよく理解できません。
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
Q_A_…です。
税額を求めるための、ステップが一つ抜けていました。
・課税される所得金額×税率=税額
です。
『No.2260 所得税の税率』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに
---
(補足)
「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」などの判定に影響するのは、「課税される所得金額」【ではなく】、「所得控除」を差し引く前の「所得金額(税法上の儲け)」です。
※「給与所得控除」は、「所得控除」ではなく、「必要経費」に相当する控除なので、差し引いてかまいません。
『一宮市|所得金額とは』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
No.4
- 回答日時:
Q_A_…です。
お礼いただきありがとうございます。
>控除というのは、…
「税法上の控除」は、会社員など「給与所得者」の場合、主に以下の3つの控除が「納税額」に影響します。
○給与所得控除…「給与による収入」から【無条件で】差し引ける「必要経費」に相当するもの
・給与収入-給与所得控除=給与所得の金額
『No.1410 給与所得控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
『[PDF] 平成24年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
---
○所得控除…「(税法上の)所得金額」から差し引けるもの
・所得金額-所得控除=課税される所得金額
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『所得税と住民税の所得控除額の違い』
http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html
---
○税額控除…税額から差し引けるのもの
・税額-税額控除=納付する税額
『税金から差し引かれる金額(税額控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321. …
『東京都主税局|個人住民税の税額控除』
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
※不明な点はお知らせください。
No.3
- 回答日時:
#2です
>配偶者控除とと配偶者特別控除の違い
・奥様の収入により、ご主人が受けられる控除で
配偶者控除:奥様の収入が(この場合給与収入で)103万までの場合
配偶者特別控除:奥様の収入が(この場合給与収入で)103万超141万未満までの場合
奥様の収入により、ご主人が上記のどちらかの控除を受けられます(奥様の給与収入が141万以上の場合は控除はありません)
>たとえば控除額38万とかという表現は、年収が103万+38万までなら103万で計算されるということでしょうか?
・この場合の控除金額はご主人が受けられる金額ですから、奥様に関しては関係有りません
ご主人が現在受けている控除(所得税に関して)、基礎控除:38万、社会保険料控除:雇用保険料+健康保険料+厚生年金保険料、生命保険料控除等、と同様に配偶者控除or配偶者特別控除が受けられるわけです
>収入と所得の違い
・給与収入-給与所得控除=所得(給与所得)
・所得(給与所得)-所得控除(基礎控除、社会保険料控除、等・・・・配偶者控除・配偶者特別控除はここに入ります)=課税所得
・課税所得×税率-控除額=税額(所得税)
・給与所得控除=サラリーマンの場合の必要経費相当分
・控除額と税額の関係・・控除額×税率=この金額分が税額が安くなります:控除額が38万で税率が10%の場合、38000円相当税金が安くなります(20%だと76000円相当、税率で金額が違ってきます)
住民税の場合は、税率は10%固定なので、控除額33万で33000円相当になります
・配偶者控除(所得では38万になります、それに給与所得控除の65万を足すと103万になります)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
・配偶者特別控除(所得で記載されているので、給与所得控除の65万を足した金額が、給与収入に該当します)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
・給与所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
・所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
・税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
No.2
- 回答日時:
>(1)
・扶養手当、家族手当等の会社で決めている手当に関する収入基準は会社に寄るので
会社の規則を確認下さい・・・どの回答者も個別の会社の規則に関しては回答不能です
>(2)
・配偶者控除・・103万まで(所得税:控除額38万)(住民税:控除額33万)
・配偶者特別控除・・103万超141万未満(所得税:控除額38万~3万)(住民税:控除額33万~3万)
>(3)、(4)、(5)
・(健康保険が)協会けんぽの場合、月額108333円を超えた場合、扶養から外れます
(協会けんぽ、以外の○○健康保険組合等の場合は、健康保険の事務局に確認下さい・・上記と違う場合有り)
・奥様が勤務先で健康保険・厚生年金に加入する様な働き方をした場合(この場合、年収等金額は関係なくなります・・月収10万でも扶養から外れます)
>この今の状況をキープするためには、妻の給与をいくらまで抑えなければならないのかが
よくわかりません
・会社の規定の(1)の規定額に会わせれば良いです
規定額が103万ならその金額までならプラス可能(但し奥様に関して住民税が発生します)
規定額が130万なら月額108333円までにします:通勤交通費も含めます(但し奥様に所得税がかかり、貴方の奥様に対する控除が配偶者特別控除になるので、その分所得税、住民税が増えますが・・世帯全体の手取り収入は増えます)
・上記の金額は例ですから、実際の金額は会社に確認して下さい
詳細にありがとうございました。
わかりやすいですが、よろしければさらに教えてください。
・配偶者控除とと配偶者特別控除の違い
・たとえば控除額38万とかという表現は、年収が103万+38万までなら103万で計算されるということでしょうか?
・収入と所得の違い
この歳で勉強不足で恥ずかしいのですが、よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
(※不明な点はお知らせください。)
>(1)わたくしの給与から妻の扶養手当が抹消される妻の年収は?
勤務先の「就業規則」によります。(=会社ごとに違います。)
『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』
http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/
>(2)わたくしの給与から、所得税控除の対象となる限度の妻の年収は?
「給与による収入」の場合は、「0円~141万円未満」です。
ただし、mura0108さんの「給与による収入」が、「(およそ)1,230万円以上」の場合は、「0円~103万円以下」です。
『No.1191 配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『No.1195 配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
(一宮市の案内)『所得金額とは』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
>(3)妻が自分で年金を払わなければならない年収は?
>(4)妻が自分で健康保険を払わなければならない年収は?
これは、mura0108さんの加入する健康保険の「保険者(保険の運営者)」に確認が必要になります。
---
(詳しい理由1.)
「年金保険」と「健康保険」は、「まったく違う制度」ですが、
・年金保険料の負担がない「国民年金の第3号被保険者」
・健康保険料の負担がない「健康保険の被扶養者」
のどちらも、「原則」、「同じタイミングで認定」され、「同じタイミングで資格を失う」ことになります。
なぜかといいますと、「国民年金の第3号被保険者」の資格は、「健康保険の被扶養者」の「認定・削除のタイミング」に合わせるのが「原則」だからです。
※「健康保険の被扶養者」の「認定・削除のタイミング」に合わせることに不都合があるときのみ、「それぞれ別に」認定が行なわれます。
---
(詳しい理由2.)
「健康保険の被扶養者」の【認定基準】は、「保険者(保険の運営者)」ごとに「細かい部分」が違っています。
たとえば、
・「年間130万円未満」の「年間」は、「いつからいつまで」で考えるのか?
・「収入」とみなすもの(みなさないもの)は?
・「月収」に上限はあるのか?
・「月収」に上限がある場合、月ごとに変動したらどうすればよいのか?
・「認定」や「取消し」の時に必要な「手続き、必要書類」は?
…etc.
と数え上げればキリがありませんので、勤務先の「各種社会保険担当の部署」か、保険者に直接、【自分の場合はどうなのか?】を確認する必要があます。
※なお、「被扶養者の認定」と「【税法上の】課税・非課税、所得金額」は、【無関係】です。
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
---
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
(はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:被扶養者でなくなるとき』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_3.html
>(5)妻が介護保険を払わなければならない年収は?
「夫49歳、妻48歳」の夫婦の場合は、【妻が健康保険の被扶養者ならば】、妻の保険料負担はありません。
『「介護保険」の基礎知識』
http://www.shiruporuto.jp/life/hoken/kaigo/kaigo …
>>[<参考>第2号被保険者の被扶養配偶者の介護保険料]の項を参照
>今はすべて自分の給与内で賄われている状況です。
正確には、「mura0108さんの給与」ではなく、「年金制度」と「健康保険制度」により賄われているため、「mura0108さんの保険料」に「奥様の保険料」は含まれていません。(=被扶養者の有無によって保険料は変わりません。)
*****
(参考)
「厚生年金保険(&健康保険)」の「加入要件(加入基準)」と「被扶養者の認定基準」は、【まったく違います】。
「被扶養者の資格がなくなる」→「厚生年金保険に加入する」と誤解されることが多いですが、「厚生年金保険(&健康保険)」の「加入要件」は以下のようになっています。
『適用事業所と被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>パートタイマー
>>労働時間と労働日数が…それぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、原則として被保険者とされます。
>>【ただし】、この基準は一つの目安であり、これに該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から【常用的使用関係にあると認められる場合】は、被保険者とされます。
*****
(その他参考URL)
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。
『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『社会保険料(等)計算ツール』
http://www.soumunomori.com/tool/
(横河電機健康保険組合の場合)『健康保険で受けられる給付』
http://www.yokogawakenpo.or.jp/shiori/shikumi/ky …
---
『労働保険とはこのような制度です』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtorou …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
かなり詳細にありがとうございます。
見た限りサイトの信頼性はありそうですね。
ただし言葉の定義がよくわからなかったりして・・・
控除というのは、年収からこの控除額を引いた分が税の対象になるといっているのか、
年収に対する税をこの控除額分減らすといっているのか・・・
少し頭が整理できておりません。
複雑な仕組みですね。
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