4月に祖父が亡くなり、限定承認を検討中です。その中で、ある土地が25年前に亡くなった祖母(祖父の妻)の名義のままとなっていることがわかりました。父も10年前に亡くなっており、いわゆる数次相続が発生しています。
この土地は、現時点で未分割のまま共有財産となっているものと解釈できるのですが、「祖母→父→私」という協議を行えば登記の名義変更ができる(一次相続が祖母、二次相続が父になる)、と法務局に聞きました。
(1)もしいまからこの手続き(登記の名義変更)をした場合、祖父はこの土地を相続しなかったことになるため、今回の限定承認の対象外になるのでしょうか。もしくは逆に、この手続きをした場合、祖父の財産の一部を処分したことになり、法定単純承認となって限定承認自体ができなくなるのでしょうか。
(2)また、もしこの土地が祖父の遺産である、ということで、限定承認時の遺産に含まれる(財産目録に記載する)のであれば、それはこの土地の一部(法定相続分でみると1/2)になると思うのですが、財産目録にはどのように記載すればよいのでしょうか。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>限定承認を検討中です。
と言うことですが、限定承認は相続人全員が一緒にしなければならないので、相続人の1人が死亡しておれば不可能なことです。(できないと言うことです。)
今回の場合は、数次相続なので法定相続以外にないと思います。
なお、現在生存の相続人だけの相続財産協議はできないです。
従って、法定相続の登記(持分権の登記)したうえで、共有物分割協議して、各単独所有すると言う方法だけと思います。
負債については、相続財産ではありませんが、負債の負担額は法定持分割合だけとなります。
tk-kubotaさん
丁寧なご回答ありがとうございます。つまり、数次相続となっている相続財産を含む相続の場合、限定承認はできないということですね。
No.2
- 回答日時:
きなくさい話ですよね…専門家に、登記は司法書士に頼んだらいかがでしょうか?
この回答への補足
fuku15154様
ご指導ありがとうございます。そうですね、話が複雑で、ご専門の方でないと判断できない事例なのかもしれません。
No.1
- 回答日時:
>「祖母→父→私」という協議を行えば
ありえませんよ。
お父様はすでに亡くなっており、遺産分割協議に参加することもできませんし、登記申請できるのは存命者だけですので、所有者にもなれません。
あくまでも、お父様が得た相続権を相続した利害関係者として、あなたが遺産分割協議に参加を行い、あなたが相続することでしょう。そうすれば、、「祖母→(省略)→私」になることでしょう。
この回答への補足
ben0514様
早速のご返答ありがとうございます。
失礼しました。おっしゃる通り、私が遺産分割協議に参加し、一次相続を単独相続とし、中間省略して私が相続する手続きでした。
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